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資料1 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)
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【参考】匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会 設置要綱
1 設置の趣旨
障 害者 の 日常生 活 及び社 会生活を総合的に 支援す るた め の法律等の一部を改正す る法 律( 令和 4 年 法 律 第 104号 )に より 、公 布 の 日
( 令 和4 年 12月16日) か ら起 算 して 3年 を超 え な い 範囲 内に おいて 政令 で定 める日から、障害 者の 日常 生活 及び社 会 生 活 を総 合 的 に支 援 す
るた め の 法 律 ( 平成17年法 律第123号)及 び児童福 祉法( 昭和 22年法律 第164号)に お い て 、厚生 労 働大 臣及 び内 閣総理 大 臣は 匿名
障 害 福祉 等 関 連 情 報(以下「匿名障害福祉デ ー タ」と い う 。)を第三者に提供す ることがで きる法 的 根 拠 が設 けられると ともに 、匿 名 障 害 福 祉
デ ー タの 第 三 者 提 供 に 当たっては 、あ らか じめ、社会保障審議会又は こども家庭審議会の意 見 を聴くこと とされ ている。
これ を踏 まえ 、匿名障 害 福祉デ ー タの第三者へ の提供に係る事務処理及び標準化並びに 審査 基準 等 について専 門 的 観 点 か ら検 討 を行 う ため、
社 会 保障 審 議 会 障 害者部会及びこど も家庭審議会障害児支援部会(以下「両部会」と い う 。)に 「 匿 名 障 害 福 祉 及 び障 害 児 福 祉 情 報 等 の 提
供 に 関 す る専 門 委 員 会」(以下「専門委員会」と い う 。)を設置す る。
2 構成等
( 1 )専 門 委 員 会 の 委員は 、別紙の と お り とす る。
( 2 )専 門 委 員 会 に 委員長を置く。
( 3 )専 門 委 員 会 に 委員長代理を置き、委員 長が 指名す る。
3 検 討 項目
専 門委 員 会 は 、匿名 障 害福祉デ ー タの 提供に係る事務処理及び標準化並びに 専門委員会が行う 審 査 基 準 を定 めた「 匿 名 障 害 福 祉 及 び障 害
児 福 祉情 報 等 の 提供 に 関す るガイド ライン 」等の 内容を検討する。
4 運営等
( 1 )専 門 委 員 会 の 議事は 、原則公開と す るが 、提供申出に 係る模擬審査に関す る議事は、非公 開 と す る。
( 2 )専 門 委 員 会 の 検討の 結果に つ いては 、両部会に年次の 報告を行う。な お、専門委員 会 の 議 決 は 、障 害 者 部 会 長 及 び障 害 児 支 援 部 会 長
の 同 意 を得て 、両部 会 の 議決と す ることがで きる。
( 3 )専 門 委 員 会 の 庶務は 、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこど も家庭 庁 支 援 局 障 害 児 支 援 課 に お い て行 う。
( 4 )上 記 の ほ か 、専 門委員会の 運営に 関し必要な事項は 、委員長が 定める。
附 則
この 要 綱 は 、令 和 6 年9月 18日か ら施行 す る。

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