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資料1 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議) |
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【参考】根拠法令等(抜粋)
○ 専門委 員 会 の 設 置
・ 社会保障審議会運営規則(平成13年1月30日社会保障審議会決定)
(委員会の設置)
第八条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
・ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月21日こども家庭審議会決定 最終改正:令和5年9月25日)
(委員会の設置)
第6条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
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○ 専門委 員 会 の 設 置
・ 社会保障審議会運営規則(平成13年1月30日社会保障審議会決定)
(委員会の設置)
第八条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
・ こども家庭審議会運営規則(令和5年4月21日こども家庭審議会決定 最終改正:令和5年9月25日)
(委員会の設置)
第6条
分科会長又は部会長は、必要があると認めるときは、それぞれ分科会又は部会に諮って委員会を設置することができる。
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