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資料1 第1回匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会の開催について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)
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【参考】根拠法令等(抜粋)
○ 市町村 か らの 障 害 福祉 D Bへ の デー タ提供(公 布日は 令 和4 年12月16日、施行日 は 令和 5 年 4月1 日 )
・ (障害者データ)障害者総合支援法第89条の2の2


市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。

・ (障害児データ)児童福祉法第33条の23の2


市町村及び都道府県は、内閣総理大臣に対し、前項第一号に掲げる事項に関する情報を、内閣府令で定める方法により提供しなければならない。

○ 障害福 祉 D Bの 第三 者提供 ( 公布日は 令和4年12月16日、施行 日は 公布 日か ら起算して 三年 を超 え な い 範 囲内におい て政令で定 める日)
・ (障害者データ)障害者総合支援法第89条の2の3
主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資するため、匿名障害福祉等関連情報(障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従
い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報
の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 障害者等の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究
三 民間事業者その他の主務省令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利
用するために行うものを除く。)


主務大臣は、第1項の規定により匿名障害福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かな
ければならない。

・ (障害児データ)児童福祉法第33条の23の3
内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資するため、匿名障害児福祉等関連情報(障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者
(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができないようにするために内閣府令で定める
基準に従い加工した障害児福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名障害児福
祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができ
る。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 障害児の福祉の増進並びに障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等に関する研究
三 民間事業者その他の内閣府令で定める者 障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の内閣府令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利
用するために行うものを除く。)


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内閣総理大臣は第1項の規定により匿名障害児福祉等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。