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資料3 同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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同行援護のサービス提供責任者について
現状及び課題
○ サービス提供責任者は、同行援護計画の作成、同行援護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導
等のサービスの内容の管理を行っている。その要件は以下のとおり。
【指定同行援護事業所のサービス提供責任者の要件】
次の(1)又は(2)の要件を満たすもの
(1)次の①及び②の要件を満たすもの
①次のアからオのいずれかの要件に該当するもの
ア 介護福祉士
イ 実務者研修を修了した者
ウ (旧)介護職員基礎研修を修了した者
エ (旧)居宅介護従業者養成研修(1級課程)を修了した者
オ 居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者
②同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)
(2)国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障害学科の教科を修了した者又は
これに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者

○ 一方で、同行援護事業者等からは、
・ 同行援護のサービス提供責任者がやむを得ない事由により欠如した場合、介護福祉士等の人材確保が困難な
ことから代替職員を確保できず、サービス提供の継続が難しい
・ 同行援護従業者養成研修の一般課程を修了して同行援護に従事している者は、視覚障害者・児に対する外出
支援を専門に行っており、このうち同行援護の支援に一定の経験を積んだ者については十分な支援技術がある
と考えられ、介護福祉士等の資格と同様、応用課程の研修を受けることにより、サービス提供責任者としての
業務が遂行できるのではないか
といった声がある。