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資料3 同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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(参考)現行の訪問系サービスの従業者及びサービス提供責任者の主な要件
(○:所定単位 △:減算)
居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

従業者

サ責

従業者

サ責

従業者

サ責

従業者

サ責

①介護福祉士
②実務者研修修了者
③廃止前の居宅介護従業者養成研修(旧1級
ヘルパー)










(実務1年)


(+⑩)


(実務2年)
(※5)


(実務5年)
(※5)

④居宅介護職員初任者研修課程修了者(旧2
級ヘルパー)
⑤介護職員初任者研修課程修了者



×




(実務3年)


(実務1年)


(実務3年)
(+⑩)


(実務2年)
(※5)


(実務5年)
(※5)

⑥障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了
者(旧3級ヘルパー)


(減算)

×




(※4)


(実務1年)
(減算)

×

×

×

⑦重度訪問介護従業者養成研修課程修了者


(※1)

×




(※4)

×

×

×

×

⑧生活援助従事者研修課程修了者


(※2)

×

×

×

×

×

×

×

⑨一般課程修了者

×

×

×

×



×

×

×

⑩応用課程修了者

×

×

×

×





×

×

⑪盲ろう者向け通訳・介助員養成研修課程修
了者

×

×

×

×


(※5)

×

×

×

⑫行動援護従業者養成研修課程修了者

×

×




(※4)

×

×


(実務1年)


(実務3年)

⑬居宅介護等事業従事経験者


(減算)

×




(※4)


(実務1年)
(減算)

×


(実務2年)
(※5)

×

⑭視覚障害者外出介護研修修了者等


(減算)
(※3)

×

×

×


(実務1年)

×

×

×

同行援護従業者
養成研修

(+①~⑤のいずれか)

※1 報酬算定されるには直接処遇経験が必要。重度訪問介護の報酬単位が適用される。
※2 報酬算定は、家事援助及び通院等介助(身体介護を伴わない)に限る。
※3 報酬算定は、通院等介助及び通院等乗降介助に限る。
※4 やむを得ない場合に、相当の知識と経験を有する者のみ認められる。
※5 令和9年3月末までの経過措置として認められる従業者要件。
※6 この他、重度障害者等包括支援は、従業者要件はなく、サービス提供責任者の要件として「相談支援専門員+重度障害者等包括支援対象者の支援の実務経験3年」を課して
いる。