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資料3 同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》
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(参考)訪問系サービス1事業所当たりの人員配置の状況
サービス提供責任者は、居宅介護が0.78人、重度訪問介護が0.87人、行動援護が0.74人、同行援護が
0.66人となっている。
○1事業所当たりの常勤換算従業者数

(単位:人)
居宅介護
常勤

重度訪問介護

非常勤

合計

常勤

非常勤

合計

1 施設⾧・管理者

0.34

0.00

0.34

0.41

0.00

0.42

2 サービス提供責任者

0.74

0.04

0.78

0.84

0.03

0.87

3 ホームヘルパー

0.95

0.90

1.86

1.17

1.23

2.40

合計

2.03

0.95

2.98

2.42

1.27

3.69

客体数

452

441

(単位:人)
行動援護
常勤

同行援護

非常勤

合計

常勤

非常勤

合計

1 施設⾧・管理者

0.36

0.01

0.36

0.28

0.00

0.28

2 サービス提供責任者

0.73

0.01

0.74

0.62

0.04

0.66

3 ホームヘルパー

0.94

0.66

1.60

0.47

0.74

1.21

合計

2.02

0.68

2.70

1.37

0.78

2.15

客体数

334

400

出典:令和5年障害福祉サービス等経営実態調査(令和4年10月時点)
(注)職員が複数サービスを兼務している場合、職員数はサービス従事時間により按分して計上しているため、職員数は1を下回ることがある。

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