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資料3 同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44451.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第142回 10/22)こども家庭審議会障害児支援部会(第7回 10/22)(合同会議)《厚生労働省》 |
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同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正について
対応(案)
○ 同行援護の質の向上を図るとともに、サービス提供責任者の人材確保を図るため、令和7年4月から、同行援護従
業者養成研修の一般課程を修了した者についても、視覚障害者等の介護の実務経験を積んでいることを条件に、サー
ビス提供責任者に従事できるよう要件を改正する(通知改正)。
(改正内容)
・サービス提供責任者の要件として、次の①及び②を満たす者を追加する(※1)。
①同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※2)で、3年以上視覚障害者の介護等の業務に従事した者
②同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)
(※1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部⾧通知)を改正
(※2)現行カリキュラムの養成研修修了者を含む
同行援護のサービス提供責任者の要件
現
改正後(令和7年4月より実施)
行
介護福祉士、実務者研修修了者
居宅介護職員初任者研修課程修了者+
実務経験3年
同行援護従業者
養成研修(一般
+応用課程)
介護福祉士、実務者研修修了者
居宅介護職員初任者研修課程修了者+
実務経験3年
同行援護従業者養成研修(一般課程)
+視覚障害者の介護等の業務3年
国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障
害学科の教科を修了した者
同行援護従業者
養成研修(一般
+応用課程)
同行援護従業者
養成研修(応用
課程)
国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障
害学科の教科を修了した者
3
対応(案)
○ 同行援護の質の向上を図るとともに、サービス提供責任者の人材確保を図るため、令和7年4月から、同行援護従
業者養成研修の一般課程を修了した者についても、視覚障害者等の介護の実務経験を積んでいることを条件に、サー
ビス提供責任者に従事できるよう要件を改正する(通知改正)。
(改正内容)
・サービス提供責任者の要件として、次の①及び②を満たす者を追加する(※1)。
①同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者(※2)で、3年以上視覚障害者の介護等の業務に従事した者
②同行援護従業者養成研修(応用課程)を修了した者(相当する研修課程修了者を含む。)
(※1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営
に関する基準について」(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部⾧通知)を改正
(※2)現行カリキュラムの養成研修修了者を含む
同行援護のサービス提供責任者の要件
現
改正後(令和7年4月より実施)
行
介護福祉士、実務者研修修了者
居宅介護職員初任者研修課程修了者+
実務経験3年
同行援護従業者
養成研修(一般
+応用課程)
介護福祉士、実務者研修修了者
居宅介護職員初任者研修課程修了者+
実務経験3年
同行援護従業者養成研修(一般課程)
+視覚障害者の介護等の業務3年
国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障
害学科の教科を修了した者
同行援護従業者
養成研修(一般
+応用課程)
同行援護従業者
養成研修(応用
課程)
国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障
害学科の教科を修了した者
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