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資料2-8 医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請又は電子化された添付文書改訂においてレジストリデータを活用する際の留意点について[743KB] (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44308.html |
出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和6年度第2回 10/24)《厚生労働省》 |
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きることが必要である。なお、レジストリデータの信頼性については、事前
に関連通知等1)2)を参照の上、申請者又は相談者の責任において担保されて
いることを保証しておく必要がある。薬事利用の実績がないレジストリデー
タを利用する場合は、信頼性を担保するために必要な事項等について、特に
計画立案の段階から機構と相談すること。
⑤ 本通知は、基本的考え方通知に示された考え方を踏まえ、適応拡大に係る開
発や電子添文の改訂等に際して、レジストリデータを用いる場合の留意点を
示すものであるが、診療記録等のデータを収集するデータベースなど、その
他のRWDについても、データの特性等を鑑みた上で、本通知の内容に準じる
ことが可能である。
⑥ 本通知は、現時点での留意点を示すものであり、活用例の蓄積、今後新たに
得られる知見や科学技術の進歩、国内外の規制状況等により、変わり得るこ
とに留意すること。
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参考文献
1) 「レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点」に
ついて(令和3年3月23日付け薬生薬審発0323第2号・薬生機審発0323第2号厚生
労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医療機器審査管理課長連名通知)
2) レジストリ又は医療情報データベースのデータを医薬品の承認申請、再審査等申請
に利用する場合の信頼性担保に係る留意点に関する質疑応答(Q&A)について(令
和4年9月14日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡)
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に関連通知等1)2)を参照の上、申請者又は相談者の責任において担保されて
いることを保証しておく必要がある。薬事利用の実績がないレジストリデー
タを利用する場合は、信頼性を担保するために必要な事項等について、特に
計画立案の段階から機構と相談すること。
⑤ 本通知は、基本的考え方通知に示された考え方を踏まえ、適応拡大に係る開
発や電子添文の改訂等に際して、レジストリデータを用いる場合の留意点を
示すものであるが、診療記録等のデータを収集するデータベースなど、その
他のRWDについても、データの特性等を鑑みた上で、本通知の内容に準じる
ことが可能である。
⑥ 本通知は、現時点での留意点を示すものであり、活用例の蓄積、今後新たに
得られる知見や科学技術の進歩、国内外の規制状況等により、変わり得るこ
とに留意すること。
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参考文献
1) 「レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点」に
ついて(令和3年3月23日付け薬生薬審発0323第2号・薬生機審発0323第2号厚生
労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長・医療機器審査管理課長連名通知)
2) レジストリ又は医療情報データベースのデータを医薬品の承認申請、再審査等申請
に利用する場合の信頼性担保に係る留意点に関する質疑応答(Q&A)について(令
和4年9月14日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課事務連絡)
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