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【資料1】医療DXの更なる推進と今後の対応方針について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44349.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第91回 10/24)《厚生労働省》
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電磁的方法による感染症法上の届出等
➢ 感染症法第 12 条においては、医師は、感染症の患者等を診断したときは、当該患者について、最寄りの保健所
長を経由して都道府県知事に届け出なければならず(第1項)、当該届出を受けた都道府県知事は、当該届出
の内容を厚生労働大臣に報告しなければならず(第2項)、都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する
者について上記の届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報し
なければならない(第3項)とされている。
➢ 医師が「感染症サーベイランスシステム」上で感染症法第 12 条第1項の届出を行えば、当該届出の内容が同シ
ステムに記録され、その時点で、その内容は、医師の最寄りの保健所、当該保健所を所管する都道府県の本庁
及び厚生労働省のそれぞれで閲覧可能となる。
➢ また、「感染症サーベイランスシステム」にて届出を行った場合は、当該届出、報告、他の都道府県知事への
通報はされたものとみなし、当該義務を改めて課すことはしないこととしている(同法第12条第8項及び第10
項並びに第14条第2項及び第8項の届出も同様)。
(参考1)感染症法上、医師又は指定届出機関の管理者から電磁的方法で届出可能とされている届出(令和6年10月現在)
・第12条第1項 医師の届出(発生届)
・第12条第8項 医師の届出(慢性の感染症に関する届出)
・第12条第10項 医師の届出(死亡した者の死体を検案した場合の届出)
・第14条第2項 指定届出機関の管理者の届出(5類感染症患者、疑似症患者等の届出)
・第14条第8項 指定届出機関以外の医師の届出(疑似症患者等の届出)
・第44条の3の6 感染症指定医療機関の医師の届出(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
・第50条の7 感染症指定医療機関の医師の届出(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
(参考2)感染症指定医療機関の各類型における電磁的方法による発生届等の現状
・電磁的方法による発生届・退院届の届出対象の範囲(義務)
⇒特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関
・電磁的方法による退院届の届出対象の範囲(義務)
⇒特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関
・電磁的方法による発生届の届出対象の範囲(努力義務)
⇒第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関

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