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序章 自殺対策の基本的な枠組み 本文 (1 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html |
出典情報 | 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》 |
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序章
●自殺対策の基本的な枠組み
1
自殺対策基本法の概要
我が国の自殺者数は、平成10年に3万人
を超え、平成15年には統計を取り始めた昭
を目的としており、基本法の成立により、個
人の問題として認識されがちであった自殺
なる状況が続いていた。このような状況に対
処し、総合的に自殺対策を推進するため、平
は、政府が推進すべき自殺対策の指針とし
て、自殺総合対策大綱(以下「大綱」とい
和53年以降で最多となる34,427人となるな
ど、毎年3万人を超える方が自殺により亡く
成18年に「自殺対策基本法」(平成18年法律
第85号。以下「基本法」という。
)が成立し
た。基本法は、誰も自殺に追い込まれること
のない社会の実現を目指して、自殺対策に関
して基本理念を定め、国、地方公共団体、事
業主及び国民のそれぞれの責務を明らかにす
るとともに、自殺対策の基本となる事項を定
めること等により、自殺対策を総合的に推進
して、自殺防止と自殺者の親族等の支援の充
実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮
らすことのできる社会の実現に寄与すること
2
⑴
う。
)が策定された。
平成28年には基本法が改正され、自殺対
策について、地域レベルの実践的な取組によ
る生きることへの包括的な支援として拡充を
図り、都道府県においては、大綱及び地域の
実情を勘案して、
「都道府県自殺対策計画」
を定めるものとされるとともに、市町村にお
いては、大綱及び「都道府県自殺対策計画」
並びに地域の実情を勘案して、
「市町村自殺
対策計画」を定めるものとされた。
自殺総合対策大綱の概要
自殺総合対策大綱の策定経緯
大綱は、基本法第12条の規定に基づき、
政府が推進すべき自殺対策の指針として定め
ることとされている。平成19年6月に閣議
なる集団毎の実態を踏まえた対策を推進す
る」
、
「国、地方公共団体、関係団体、民間団
体、企業及び国民の役割を明確化し、その連
携・協働を推進する」の2つが追加された。
決定された最初の大綱では、自殺は、追い込
まれた末の死であるという基本的な認識を示
すとともに、自殺対策を進める上では、失
平成29年に見直された第3次大綱では、
基本理念として、自殺対策は社会における
「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きる
標として、平成28年までに、平成17年の自
もに、基本方針として、自殺対策は「生きる
業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的
要因も踏まえて総合的に取り組むという基本
的考え方を示した。また、自殺対策の数値目
殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数を
いう。以下同じ。)を「20%以上減少させる」
ことを掲げた。
政府は、平成24年に大綱の見直しを行い、
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」
という目指すべき社会を提示し、今後の課題
として、地域レベルの実践的な取組を中心と
する自殺対策への転換を指摘した。自殺総合
対策の基本的な考え方として、
「政策対象と
2
は、広く「社会の問題」として認識されるよ
うになった。さらに、基本法の成立の翌年に
ことの促進要因」を増やすことを通じて、社
会全体の自殺リスクを低下させる方向で推進
するものとすることが新たに掲げられるとと
ことの包括的な支援として推進する」
、
「関連
施策との有機的な連携を強化して総合的に取
り組む」
、
「対応の段階に応じてレベルごとの
対策を効果的に連動させる」こと等が掲げら
れた。また、
「当面の重点施策」が拡充され、
新たに、
「地域レベルの実践的な取組への支
援を強化する」
、
「子ども・若者の自殺対策を
更に推進する」
、
「勤務問題による自殺対策を
更に推進する」等が盛り込まれた。推進体制
●自殺対策の基本的な枠組み
1
自殺対策基本法の概要
我が国の自殺者数は、平成10年に3万人
を超え、平成15年には統計を取り始めた昭
を目的としており、基本法の成立により、個
人の問題として認識されがちであった自殺
なる状況が続いていた。このような状況に対
処し、総合的に自殺対策を推進するため、平
は、政府が推進すべき自殺対策の指針とし
て、自殺総合対策大綱(以下「大綱」とい
和53年以降で最多となる34,427人となるな
ど、毎年3万人を超える方が自殺により亡く
成18年に「自殺対策基本法」(平成18年法律
第85号。以下「基本法」という。
)が成立し
た。基本法は、誰も自殺に追い込まれること
のない社会の実現を目指して、自殺対策に関
して基本理念を定め、国、地方公共団体、事
業主及び国民のそれぞれの責務を明らかにす
るとともに、自殺対策の基本となる事項を定
めること等により、自殺対策を総合的に推進
して、自殺防止と自殺者の親族等の支援の充
実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮
らすことのできる社会の実現に寄与すること
2
⑴
う。
)が策定された。
平成28年には基本法が改正され、自殺対
策について、地域レベルの実践的な取組によ
る生きることへの包括的な支援として拡充を
図り、都道府県においては、大綱及び地域の
実情を勘案して、
「都道府県自殺対策計画」
を定めるものとされるとともに、市町村にお
いては、大綱及び「都道府県自殺対策計画」
並びに地域の実情を勘案して、
「市町村自殺
対策計画」を定めるものとされた。
自殺総合対策大綱の概要
自殺総合対策大綱の策定経緯
大綱は、基本法第12条の規定に基づき、
政府が推進すべき自殺対策の指針として定め
ることとされている。平成19年6月に閣議
なる集団毎の実態を踏まえた対策を推進す
る」
、
「国、地方公共団体、関係団体、民間団
体、企業及び国民の役割を明確化し、その連
携・協働を推進する」の2つが追加された。
決定された最初の大綱では、自殺は、追い込
まれた末の死であるという基本的な認識を示
すとともに、自殺対策を進める上では、失
平成29年に見直された第3次大綱では、
基本理念として、自殺対策は社会における
「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きる
標として、平成28年までに、平成17年の自
もに、基本方針として、自殺対策は「生きる
業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的
要因も踏まえて総合的に取り組むという基本
的考え方を示した。また、自殺対策の数値目
殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数を
いう。以下同じ。)を「20%以上減少させる」
ことを掲げた。
政府は、平成24年に大綱の見直しを行い、
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」
という目指すべき社会を提示し、今後の課題
として、地域レベルの実践的な取組を中心と
する自殺対策への転換を指摘した。自殺総合
対策の基本的な考え方として、
「政策対象と
2
は、広く「社会の問題」として認識されるよ
うになった。さらに、基本法の成立の翌年に
ことの促進要因」を増やすことを通じて、社
会全体の自殺リスクを低下させる方向で推進
するものとすることが新たに掲げられるとと
ことの包括的な支援として推進する」
、
「関連
施策との有機的な連携を強化して総合的に取
り組む」
、
「対応の段階に応じてレベルごとの
対策を効果的に連動させる」こと等が掲げら
れた。また、
「当面の重点施策」が拡充され、
新たに、
「地域レベルの実践的な取組への支
援を強化する」
、
「子ども・若者の自殺対策を
更に推進する」
、
「勤務問題による自殺対策を
更に推進する」等が盛り込まれた。推進体制