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序章 自殺対策の基本的な枠組み 本文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html
出典情報 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》
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序章

●自殺対策の基本的な枠組み



自殺対策基本法の概要

我が国の自殺者数は、平成10年に3万人
を超え、平成15年には統計を取り始めた昭

を目的としており、基本法の成立により、個
人の問題として認識されがちであった自殺

なる状況が続いていた。このような状況に対
処し、総合的に自殺対策を推進するため、平

は、政府が推進すべき自殺対策の指針とし
て、自殺総合対策大綱(以下「大綱」とい

和53年以降で最多となる34,427人となるな
ど、毎年3万人を超える方が自殺により亡く

成18年に「自殺対策基本法」(平成18年法律
第85号。以下「基本法」という。
)が成立し
た。基本法は、誰も自殺に追い込まれること
のない社会の実現を目指して、自殺対策に関
して基本理念を定め、国、地方公共団体、事
業主及び国民のそれぞれの責務を明らかにす
るとともに、自殺対策の基本となる事項を定
めること等により、自殺対策を総合的に推進
して、自殺防止と自殺者の親族等の支援の充
実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮
らすことのできる社会の実現に寄与すること




う。
)が策定された。
平成28年には基本法が改正され、自殺対
策について、地域レベルの実践的な取組によ
る生きることへの包括的な支援として拡充を
図り、都道府県においては、大綱及び地域の
実情を勘案して、
「都道府県自殺対策計画」
を定めるものとされるとともに、市町村にお
いては、大綱及び「都道府県自殺対策計画」
並びに地域の実情を勘案して、
「市町村自殺
対策計画」を定めるものとされた。

自殺総合対策大綱の概要

自殺総合対策大綱の策定経緯

大綱は、基本法第12条の規定に基づき、
政府が推進すべき自殺対策の指針として定め
ることとされている。平成19年6月に閣議

なる集団毎の実態を踏まえた対策を推進す
る」

「国、地方公共団体、関係団体、民間団
体、企業及び国民の役割を明確化し、その連
携・協働を推進する」の2つが追加された。

決定された最初の大綱では、自殺は、追い込
まれた末の死であるという基本的な認識を示
すとともに、自殺対策を進める上では、失

平成29年に見直された第3次大綱では、
基本理念として、自殺対策は社会における
「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きる

標として、平成28年までに、平成17年の自

もに、基本方針として、自殺対策は「生きる

業、倒産、多重債務、長時間労働等の社会的
要因も踏まえて総合的に取り組むという基本
的考え方を示した。また、自殺対策の数値目

殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数を
いう。以下同じ。)を「20%以上減少させる」
ことを掲げた。

政府は、平成24年に大綱の見直しを行い、
「誰も自殺に追い込まれることのない社会」
という目指すべき社会を提示し、今後の課題
として、地域レベルの実践的な取組を中心と
する自殺対策への転換を指摘した。自殺総合
対策の基本的な考え方として、
「政策対象と
2

は、広く「社会の問題」として認識されるよ
うになった。さらに、基本法の成立の翌年に

ことの促進要因」を増やすことを通じて、社
会全体の自殺リスクを低下させる方向で推進
するものとすることが新たに掲げられるとと
ことの包括的な支援として推進する」

「関連
施策との有機的な連携を強化して総合的に取
り組む」

「対応の段階に応じてレベルごとの

対策を効果的に連動させる」こと等が掲げら
れた。また、
「当面の重点施策」が拡充され、
新たに、
「地域レベルの実践的な取組への支
援を強化する」

「子ども・若者の自殺対策を

更に推進する」

「勤務問題による自殺対策を
更に推進する」等が盛り込まれた。推進体制