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序章 自殺対策の基本的な枠組み 本文 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2024.html
出典情報 令和6年版自殺対策白書(10/29)《厚生労働省》
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序章

●自殺対策の基本的な枠組み

果等を評価するため、「自殺総合対策の推進
に関する有識者会議」(以下「有識者会議」



国における自殺対策の推進体制

国における自殺対策については、基本法第
23条に基づき、厚生労働大臣を会長とし、

る自殺対策推進センター(以下「自殺対策推
進センター」という。)が指定されるととも

管された平成28年4月から厚生労働省にお
いてその運営業務を行っている。同年4月に

自殺総合対策推進センターが廃止された。自
殺対策推進センターを中核として、保健、医

関係閣僚を委員として「自殺総合対策会議」
を設置するとともに、同会議が内閣府から移

は同省に自殺対策推進室が設置されるととも
に、厚生労働大臣を長とする「自殺対策推進
本部」を設置し、多岐にわたる自殺対策を総
合的に推進するため、保健、医療、福祉、労
働その他の関連施策の有機的連携を図り、省
内横断的に取り組んでいくこととした。厚生
労働省では、健康問題や経済的困窮を始めと
する自殺の背景にある様々な要因に対して、
地域において自殺対策の中核を担っている地
方公共団体の保健・福祉部局等や、経済的な
自立を支えるハローワークなどの現場と緊密
な連携を推進し、地域レベルの実践的な取組
への支援を通じた自殺対策の推進を図ってい
る。
自殺対策の一層の充実を図るため、自殺対
策を支える調査研究及びその成果の活用等の
中核を担う指定調査研究等法人の制度を創設
すること等を内容とする「自殺対策の総合的
かつ効果的な実施に資するための調査研究及
びその成果の活用等の推進に関する法律」
(令

和元年法律第32号)が令和元年6月に成立
し、同法に基づく指定調査研究等法人とし
て、令和2年2月に一般社団法人いのち支え




に、平成18年から国立研究開発法人国立精
神・神経医療研究センターに設置されていた

療、福祉、教育、労働など広く関連施策と連
動した総合的かつ効果的な自殺対策の実施に
必要な調査研究及びその活用、地域レベルに
おける実践的な自殺対策の取組への支援が行
われている。
令和2年には、コロナ禍の影響で自殺の要
因となる様々な問題が悪化したことなどによ
り、自殺者数が増加したが、特に、小中高生
の自殺者数は過去最多の水準となり、自殺予
防などへの取組の強化の必要があった。令和
5年4月にはこども家庭庁が発足し、こども
の自殺に対して関係府省庁の司令塔として対
応することができるよう、同庁に自殺対策室
が設置された。さらに、同年4月から、こど
も政策担当大臣を議長とする「こどもの自殺
対策に関する関係省庁連絡会議」を開催し、
同年6月には、有識者・当事者の方々からの
ヒアリングも踏まえ、
「こどもの自殺対策緊
急強化プラン」
(以下「緊急強化プラン」と
いう。)が取りまとめられた。こどもの自殺

対策に関しては、大綱に基づく取組に加え、
緊急強化プランに基づく総合的な施策を関係
府省庁一丸となって緊急的に推進している。

地域における自殺対策の推進

地域における連携・協力の進展

自殺対策を推進する上で、地域で総合行政を

務を有する」と定められている。地域の多様
な関係者の連携・協力を確保しつつ総合的な

また、各地方公共団体における地域の特性
に応じた施策の推進に資するよう、厚生労働

基本法において地方公共団体は、
「地域の
状況に応じた施策を策定し、及び実施する責

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という。
)を開催している。

実施し、地域住民と身近に関わる地方公共団
体は、重要な役割を担っている。