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総-1参考4 (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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新規のアルツハイマー病治療薬の薬価収載に向けた論点等
中医協 総-1
6 . 9 . 2 5
現 状
• 本剤は、レケンビと同様のアルツハイマー病治療薬であることから、「高額医薬品(認知症薬)に対する対応について」
(令和5年11月15日 中央社会保険医療協議会 了解)に基づき算定することが適切と考えられる。
• 収載後の価格調整として、市場拡大再算定(改定時の再算定、四半期再算定)があるが、NDBにより使用量を把握する品目
は薬価算定方法及び2年度目の販売予想額によって異なる。
• また、使用可能な医療機関の体制や使用実態の変化等により、収載時の予測よりも大幅に患者数が増加した等により年間販
売額が極めて大きくなった場合(1,000億円超)は薬価算定方法にかかわらず再算定の特例を適用することとなる。
• さらに、費用対効果評価については、レケンビの薬価収載に当たっては、「レケンビに対する費用対効果評価について」に
おいて、費用対効果を、より活用していく観点から、有用性系加算等を価格調整範囲とする現行の方法ではなく、特例的な
対応としたところ。
論 点
• 本剤はレケンビと同様のアルツハイマー病治療薬であることを踏まえると、本剤の薬価算定方法については、レケンビと同
様に現行の薬価基準に基づき算定し、補正加算は既存のルールにしたがって評価することとしてはどうか。
• 本剤の収載後の価格調整については、レケンビと同様に、四半期での速やかな再算定の適否を判断するため、薬価算定方法
又は2年度目の販売予想額にかかわらずNDBにより把握してはどうか。
• 費用対効果評価については、算定方式に応じた区分によって指定し、H1と指定された場合には、介護費用の取扱い及び価格
調整範囲のあり方に関して、レケンビの際に議論された、「レケンビに対する費用対効果評価について」に準じて進めるこ
ととし、H5と指定された場合には、レケンビの類似品目として対応することとしてはどうか。
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中医協 総-1
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現 状
• 本剤は、レケンビと同様のアルツハイマー病治療薬であることから、「高額医薬品(認知症薬)に対する対応について」
(令和5年11月15日 中央社会保険医療協議会 了解)に基づき算定することが適切と考えられる。
• 収載後の価格調整として、市場拡大再算定(改定時の再算定、四半期再算定)があるが、NDBにより使用量を把握する品目
は薬価算定方法及び2年度目の販売予想額によって異なる。
• また、使用可能な医療機関の体制や使用実態の変化等により、収載時の予測よりも大幅に患者数が増加した等により年間販
売額が極めて大きくなった場合(1,000億円超)は薬価算定方法にかかわらず再算定の特例を適用することとなる。
• さらに、費用対効果評価については、レケンビの薬価収載に当たっては、「レケンビに対する費用対効果評価について」に
おいて、費用対効果を、より活用していく観点から、有用性系加算等を価格調整範囲とする現行の方法ではなく、特例的な
対応としたところ。
論 点
• 本剤はレケンビと同様のアルツハイマー病治療薬であることを踏まえると、本剤の薬価算定方法については、レケンビと同
様に現行の薬価基準に基づき算定し、補正加算は既存のルールにしたがって評価することとしてはどうか。
• 本剤の収載後の価格調整については、レケンビと同様に、四半期での速やかな再算定の適否を判断するため、薬価算定方法
又は2年度目の販売予想額にかかわらずNDBにより把握してはどうか。
• 費用対効果評価については、算定方式に応じた区分によって指定し、H1と指定された場合には、介護費用の取扱い及び価格
調整範囲のあり方に関して、レケンビの際に議論された、「レケンビに対する費用対効果評価について」に準じて進めるこ
ととし、H5と指定された場合には、レケンビの類似品目として対応することとしてはどうか。
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