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総-10-2補足資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》 |
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資格確認書の切れ目のない交付について
第174回社会保障審議会
医療保険部会(令和6年1月19日)
資料1・一部更新
健康保険証の廃止に際しては、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず資格確認書を発行することとしている。
今後、必要なシステム改修等を実施し、以下のA~Cの方々などについて、申請によらず資格確認書を交付する。
A
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方
○ 実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)は、オンライン資格確認等システムから対象者情報を月次で保険者へ
連携 【令和6年10月29日~ 】
○ 保険者は対象者に資格確認書を交付
B
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
○
○
利用登録の解除申請は保険者が受け付けることとする。【令和6年10月28日~ 中間サーバーへの登録が可能に】
申請を受け付けた保険者は申請者に資格確認書を交付するとともに、医療保険者等向け中間サーバーを通じて対象者情報をオンライ
ン資格確認等システムへ連携。
○ 申請から一定期間経過後(中間サーバーにおける申請受付の翌月末)にオンライン資格確認等システムにおいて利用登録を解除。
C
電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
○ オンライン資格確認等システムから対象者情報(返納者等の情報も含む)を月次で保険者へ連携 【令和6年10月29日~】
○ 保険者は対象者に資格確認書を交付
※ 電子証明書の更新を失念した方について、有効期限から3ヶ月間は手元にあるマイナンバーカードを活用して資格確認を可能とする。
※カードの返納者等で直ちに資格確認書の交付が必要な者に対しては、資格確認書の申請を案内。
保険者システム
・資格確認書の交付対象者を管理
・利用登録の解除申請の受付
中間サーバー
オンライン資格確認等システム
利用登録の解除希望情報を登録
・利用登録状況、電子証明書の更新状況を管理
・利用登録の解除
利用登録情報・電子証明書の更新情報を月次で連携
(注)施行後最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定。
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第174回社会保障審議会
医療保険部会(令和6年1月19日)
資料1・一部更新
健康保険証の廃止に際しては、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず資格確認書を発行することとしている。
今後、必要なシステム改修等を実施し、以下のA~Cの方々などについて、申請によらず資格確認書を交付する。
A
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方
○ 実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)は、オンライン資格確認等システムから対象者情報を月次で保険者へ
連携 【令和6年10月29日~ 】
○ 保険者は対象者に資格確認書を交付
B
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
○
○
利用登録の解除申請は保険者が受け付けることとする。【令和6年10月28日~ 中間サーバーへの登録が可能に】
申請を受け付けた保険者は申請者に資格確認書を交付するとともに、医療保険者等向け中間サーバーを通じて対象者情報をオンライ
ン資格確認等システムへ連携。
○ 申請から一定期間経過後(中間サーバーにおける申請受付の翌月末)にオンライン資格確認等システムにおいて利用登録を解除。
C
電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
○ オンライン資格確認等システムから対象者情報(返納者等の情報も含む)を月次で保険者へ連携 【令和6年10月29日~】
○ 保険者は対象者に資格確認書を交付
※ 電子証明書の更新を失念した方について、有効期限から3ヶ月間は手元にあるマイナンバーカードを活用して資格確認を可能とする。
※カードの返納者等で直ちに資格確認書の交付が必要な者に対しては、資格確認書の申請を案内。
保険者システム
・資格確認書の交付対象者を管理
・利用登録の解除申請の受付
中間サーバー
オンライン資格確認等システム
利用登録の解除希望情報を登録
・利用登録状況、電子証明書の更新状況を管理
・利用登録の解除
利用登録情報・電子証明書の更新情報を月次で連携
(注)施行後最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定。
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