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総-10-2補足資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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電子証明書の有効期限の状況に応じたマイナ保険証の利用
12月2日以降、電子証明書の有効期限が切れても3カ月間は引き続きオンライン資格確認が可能であり、有効期限切
れ3カ月後までに保険者から資格確認書を職権で交付。
※有効期限が切れて電子証明書が失効しても、マイナンバーカード本体や資格情報自体は引き続き有効。

有効期限
3カ月前

医療機関等
での利用

有効期限
(カード発行から5年後)

オンライン資格確認等システムを通じた資格確認
+医療情報等の同意に基づく提供

有効期限
3カ月後

オンライン資格確認等システム
を通じた資格確認のみ
(医療情報等は提供不可)
→ 引き続き医療機関等で受診可
※電子証明書の更新をすれば、再度
医療情報等の提供の同意可能に

資格確認書の
職権交付
電子証明書
の更新案内

J-LISから更新の
封書案内

オンライン資格確認等システムを
通じて資格確認不可
→ 職権交付された資格確認書で
受診可
※マイナ保険証として使用するには、
電子証明書を更新した上で再び利用
登録が必要

自治体窓口で電子証明書の更新

顔認証付きカードリーダーで
有効期限前の更新アラート表示

顔認証付きカードリーダーで
有効期限後の更新アラート表示

顔認証付きカードリーダーでマイナ保険証を利用可能
※有効期限3カ月後以降は、マイナポータルからDLした資格情報画面(PDF)か、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを併せて提示することで受診可能

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