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総-10-2補足資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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マイナ保険証の利用登録解除
• マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を希望する加入者は、加入する医療保険者等に解除申請を行う。
• 申請内容を受けて医療保険者等は資格確認書を交付するとともに、中間サーバーにマイナンバーカードの健康保険
証利用登録の解除依頼を行う。

■マイナンバーカード保険証利用登録(初回登録)解除の流れ
N月
医療保険者等

①紐づけ解除受付

②内容確認
③資格確認書
交付

④解除依頼


⑤初回登録
解除依頼受付

※ 統合専用端末,サーバー間連携
より解除を依頼(一括登録可)

医療保険者等
向け中間サーバー

N+1月

N月中に受付した
「解除依頼」分を
(N+1)月末に解
除処理実施。

⑤初回登録
解除

オンライン資格確認等
システム
ファイル

解除申出書
資格確認書

加入者(患者)

【留意点】
資格重複している加入者等においてもうすでに④解除依頼をされている場合、
④解除依頼実施時にエラー表示がされる。その場合も加入者に資格確認書
の発行を行う。また、翌月末に配布される初回登録・有効期限状況一覧ファイ
ルで初回登録解除されているかを確認する。

⑥解除結果
の確認

医療保険者等

【大まかな事務の流れ】
①加入者からの利用登録の紐付け解除申請(任意様式)を受付
月次の解除処理後(N+2月)に月次で連携さ
れる初回登録・有効期限状況一覧ファイルにて解除
②申請内容を確認
がされているか確認をし、
③資格確認書を発行し交付
初回登録解除エラーとなっている加入者の確認を行う。
④利用登録の解除を依頼
⑤保険者からの解除依頼を受け、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の紐づけを解除
⑥マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況は、月次で各医療保険者等に通知(オンデマンドで日次の照会も可能)
※ マイナポータル画面への解除の反映は一定期間(申請から1~2か月程度)を要する。

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