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総-10-2補足資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45183.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第598回 11/13)《厚生労働省》
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医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(12月2日以降)

資格確認方法
マイナ保険証
※顔認証マイナンバーカード含む



備考
医療情報等の提供の同意に基づくよりよい医療を受ける
ことが可能

12月2日以降、電子証明書の有効期限が過ぎても3か月
間は引き続き資格確認を受けることが可能

マイナポータル画面(PDF含む)
+マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口でスマートフォンの画面を提示

資格情報のお知らせ
+マイナンバーカード

マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合に、
窓口で資格情報のお知らせの用紙を提示
資格確認書でも保険証と同様に医療を受けることが可能



資格確認書(・健康保険証)

マイナ保険証を保有しない方には、現行の健康保険証の
期限が切れるまでに申請によらず職権交付
健康保険証は、12月2日以降、有効期限の範囲内で最長
1年間使用可能

※マイナ保険証の場合には、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、
特定疾病療養受療証の提示は不要。

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