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資料1 公費負担医療におけるオンライン資格確認の導入について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45257.html |
出典情報 | 社会保障審議会障害者部会(第143回 11/14)こども家庭審議会障害児支援部会(第8回 11/14)(合同会議)《厚生労働省》 |
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資格確認書の交付対象者について
• 資格確認書の交付対象者は以下のとおり。
申請によらず交付される方
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
申請により交付される方
マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、
資格確認書の交付を申請した方
マイナンバーカードを紛失・更新中の方
更新時の申請が不要な方
申請により資格確認書が交付された要配慮者(高齢者、障害者等)
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。
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• 資格確認書の交付対象者は以下のとおり。
申請によらず交付される方
マイナンバーカードを取得していない方
マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
後期高齢者医療制度の被保険者で現行の健康保険証が失効する方(令和7年7月末までの暫定措置)
申請により交付される方
マイナンバーカードでの受診等が困難な要配慮者(高齢者、障害者等)であって、
資格確認書の交付を申請した方
マイナンバーカードを紛失・更新中の方
更新時の申請が不要な方
申請により資格確認書が交付された要配慮者(高齢者、障害者等)
※資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が設定することとなっている。
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