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資料2 美容医療の適切な実施に関する報告書(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45367.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第4回 11/13)《厚生労働省》
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識を必ずしも持ち合わせていないこともあり、効果的な指導や取締りが困難なケー
スがある。


そこで、厚生労働省として、これらを明確化するための解釈通知や事務連絡を発出
する必要がある。

ウ 診療録の記載が不十分


保健所の指導や立入検査が行われた場合であっても、医療機関において、診療録
等の記載が十分になされていないケースが多く、保健所による問題事例の把握が
困難であることも、実効的な指導や取締りの妨げとなっている。



そこで、美容医療の現場においていかなる診療行為が行われているか、その実態を
確認するために必要な内容を診療録に記載させる必要がある。

エ 医療機関における法制度の理解が不十分


当事者である医療機関側において、医事法制や消費者保護法制等、美容医療を提
供する上で遵守すべき法制度への理解が必ずしも十分ではない。



そこで、遵守すべき法制度について関係学会が作成するガイドラインにとりまとめ、
医療機関の理解を促進する必要がある。

オ 患者における法制度の理解が不十分


美容医療を受ける患者自身も、医事法制や消費者保護法制等に理解が不十分な場
合が多く、違法な診療行為等を未然に察知して利用を拒否する等の対策が困難で
あると考えられる。また、その根底には、患者が情報を得ている情報サービスの発
信者やマスコミにおいても、美容医療に適用される法制度に関する正しい理解が十
分になされていないことが考えられる。



そこで、美容医療を提供するにあたって医療機関側が遵守すべき法制度について、
国民向けにも周知・広報する必要がある。

カ オンライン診療指針の法的位置づけが不明確


特にオンライン診療については、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平
成 30 年3月(令和5年3月一部改訂)厚生労働省)に基づいて提供されることとさ
れているにもかかわらず、その法的な位置づけが不明瞭であることもあり、必ずし
も遵守されていない事例が存在する。

3.契約面の不適切事例への対応について
【把握された問題事例】


美容医療に係る契約について、本検討会では、以下の事例の報告を受け、議論を行
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