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資料2 美容医療の適切な実施に関する報告書(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45367.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第4回 11/13)《厚生労働省》
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医師以外の者がオンライン診療(薬の処方含む。)を実施している事例



エステサロン等、医療機関ではない場所で、無資格者により医療脱毛やアート
メイク等の治療が行われていると考えられる事例



また、医師法第 20 条との関係で、無診察治療等が疑われる事例として、具体的に
は、以下の事例が報告された。


医療機関において、医師が不在であるなど、実態として医師の診察を経ずに、
医療脱毛や各種の治療が行われている事例



オンライン診療や電話診療という建前で、実態として医師の診察を経ずに投薬
等の行為が行われている事例



医師が、初回の診療のみオンラインで行い、以降は無診察で点滴が実施される
等、オンライン診療を用いるとしているが、実質的に無診察で治療を行っている
事例



また、医師法第 24 条との関係で、診療録の作成義務違反、記載不備が疑われる事
例として、具体的には、以下の事例が報告された。


保健所が対応するにあたって、医師法上診療録に記載する必要のある事項が記
載されていない事例



保健所が他の法令違反の疑いの対応をするにあたって、十分な記録が残されて
いない事例



また、保健師助産師看護師法(以下「保助看法」という。)第 37 条との関係で、医師
の指示のない診療の補助行為が疑われる事例として、具体的には、以下の事例が
報告された。


医療機関において、医師の指示が無い状況下で、看護師が脱毛等の医行為を実
施している事例

【課題の分析】
ア 行政機関が違法疑いのある美容医療の実態の把握ができていない


前述第2の1のウのとおり、美容医療を提供する医療機関に網羅的かつ定期的に立
入検査等を行って実態を把握することは困難であるところ、違法行為が疑われる
医療機関について患者から相談等を受けた際に、その調査や指導の手がかりとな
る情報について、定期的に医療機関から行政に報告させる仕組みが必要である。



加えて、報告内容については、患者からのチェック機能が働くように、公表する必要
がある。

イ 医事法制の解釈や立入検査・指導のプロセス等が不明確


医師法や保助看法等に違反する行為か否かの判断基準やどのような場合に保健所
が立入検査できるのか明確でなく、また、保健所等が美容医療に関する専門的知
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