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資料2 美容医療の適切な実施に関する報告書(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45367.html
出典情報 美容医療の適切な実施に関する検討会(第4回 11/13)《厚生労働省》
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また、厚生労働省及び消費者庁は、例えば、引き続き、美容医療のトラブルにかかる
公的相談窓口を周知・広報するなど、患者が適切な相談窓口等に速やかにたどり着
けるようにするための取組等を行うべきである。



さらに、関係学会等においても、ホームページ等により、推奨される治療方法や安全
性の高い治療方法等に関する国民向けの情報提供を行ったり、相談窓口の設置等を
行い、美容医療に関する国民の理解を促進するための取組を行うべきである。



報道機関等においても、患者に対して正しい情報を伝達するための取組を行うべき
である。

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