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資料2 美容医療の適切な実施に関する報告書(案) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45367.html |
出典情報 | 美容医療の適切な実施に関する検討会(第4回 11/13)《厚生労働省》 |
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○
現行制度上、医療機関における医療行為に関する問題があった場合には、患者は
当該医療機関を所管する保健所や、都道府県、保健所を設置する市及び特別区等
に設置の医療安全支援センターに対して相談を行うこととなる。他方で、契約に関
する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが困
難であり、各自治体に設置の消費生活センター等に対して相談を行うことが適切で
あるところ、相談内容に相応しい窓口にスムーズにアクセスできていない可能性が
考えられる。
12
現行制度上、医療機関における医療行為に関する問題があった場合には、患者は
当該医療機関を所管する保健所や、都道府県、保健所を設置する市及び特別区等
に設置の医療安全支援センターに対して相談を行うこととなる。他方で、契約に関
する問題については、保健所や医療安全支援センターにおいて対応することが困
難であり、各自治体に設置の消費生活センター等に対して相談を行うことが適切で
あるところ、相談内容に相応しい窓口にスムーズにアクセスできていない可能性が
考えられる。
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