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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)<公開> (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》 |
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二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の
存する都道府県及び市町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日
(死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
2 前項の「附属情報」とは、次条第一項に規定する病院等から同項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に
行われる同項に規定する届出対象情報の届出(その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められないものとして
政令で定める届出を除く。)を含む。同条第二項及び第五項並びに第七条第一項を除き、以下この章において単に「届出」という。)がさ
れた次条第一項に規定する届出対象情報をいう。
3 第一項のデータベースの整備に当たっては、同一人の複数の原発性のがんの把握が容易となるようにするものとする。
第二節 情報の収集、記録及び保存等
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当
該病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生
労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を
当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情
報の届出を行う診療所を指定する。
3 都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者の団体の協力を求めることができる。
4 第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反したとき又は当該診療所が同項の規定による届
出を行うことが不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(届出の勧告等)
第七条 都道府県知事は、病院の管理者が前条第一項の規定に違反した場合において、がんの罹患、診療、転帰等の状況を把握するため特
に必要があると認めるときは、当該管理者に対し、期限を定めて当該違反に係る届出対象情報の届出をするよう勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院の管理者が、同項の期限内にその勧告に従わなかったときは、その旨を公表する
ことができる。
(都道府県知事による審査等及び提出)
第八条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた
第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)
を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用
することができる。
(厚生労働大臣による審査等及び記録)
第九条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について審査及び整理を行い、その結果
得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しなければ
ならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報を利用
することができる。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労
働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものと
する。
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長
とする。次項において同じ。)は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者
情報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は
診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書
類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第
五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。
二 当該がんに罹患した者の当該がんの初回の診断に係る住所(厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める住所)の
存する都道府県及び市町村の名称
三 診断により当該がんの発生が確定した日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんの診断又は治療を行った病院又は診療所に関し厚生労働省令で定める事項
九 当該がんに罹患した者の生存確認情報(生存しているか死亡したかの別及び生存を確認した直近の日として厚生労働省令で定める日
(死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日及びその死亡の原因に関し厚生労働省令で定める事項)をいう。以下同じ。)
十 その他厚生労働省令で定める事項
2 前項の「附属情報」とは、次条第一項に規定する病院等から同項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める期間を経過した後に
行われる同項に規定する届出対象情報の届出(その届け出る情報についてがんに係る調査研究における有用性が認められないものとして
政令で定める届出を除く。)を含む。同条第二項及び第五項並びに第七条第一項を除き、以下この章において単に「届出」という。)がさ
れた次条第一項に規定する届出対象情報をいう。
3 第一項のデータベースの整備に当たっては、同一人の複数の原発性のがんの把握が容易となるようにするものとする。
第二節 情報の収集、記録及び保存等
(病院等による届出)
第六条 病院又は次項の規定により指定された診療所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、原発性のがんについて、当
該病院等における初回の診断が行われたとき(転移又は再発の段階で当該病院等における初回の診断が行われた場合を含む。)は、厚生
労働省令で定める期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する次に掲げる情報(以下「届出対象情報」という。)を
当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該がんに罹患した者の氏名、性別、生年月日及び住所
二 当該病院等の名称その他当該病院等に関し厚生労働省令で定める事項
三 当該がんの診断日として厚生労働省令で定める日
四 当該がんの種類に関し厚生労働省令で定める事項
五 当該がんの進行度に関し厚生労働省令で定める事項
六 当該がんの発見の経緯に関し厚生労働省令で定める事項
七 当該病院等が行った当該がんの治療の内容に関し厚生労働省令で定める事項
八 当該がんに罹患した者の死亡を確認した場合にあっては、その死亡の日
九 その他厚生労働省令で定める事項
2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、その開設者の同意を得て、当該都道府県の区域内の診療所のうち、届出対象情
報の届出を行う診療所を指定する。
3 都道府県知事は、前項の規定による指定を行うに当たっては、診療に関する学識経験者の団体の協力を求めることができる。
4 第二項の規定により指定された診療所は、その指定を辞退することができる。
5 都道府県知事は、第二項の規定により指定された診療所の管理者が第一項の規定に違反したとき又は当該診療所が同項の規定による届
出を行うことが不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(届出の勧告等)
第七条 都道府県知事は、病院の管理者が前条第一項の規定に違反した場合において、がんの罹患、診療、転帰等の状況を把握するため特
に必要があると認めるときは、当該管理者に対し、期限を定めて当該違反に係る届出対象情報の届出をするよう勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた病院の管理者が、同項の期限内にその勧告に従わなかったときは、その旨を公表する
ことができる。
(都道府県知事による審査等及び提出)
第八条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報について審査及び整理を行い、その結果得られた
第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報(以下この章において「都道府県整理情報」という。)
を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、都道府県がん情報を利用
することができる。
(厚生労働大臣による審査等及び記録)
第九条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定により都道府県知事から提出された都道府県整理情報について審査及び整理を行い、その結果
得られた第五条第一項の規定により全国がん登録データベースに記録されるべき登録情報を全国がん登録データベースに記録しなければ
ならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による審査及び整理を行うに当たっては、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報を利用
することができる。
(厚生労働大臣による審査等のための調査)
第十条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定による審査及び整理を行うに当たって、がんに罹患した者の氏名、がんの種類その他の厚生労
働省令で定める事項に関する調査を行う必要があると認めるときは、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該通知に係る事項に関する調査を行い、その結果を厚生労働大臣に報告するものと
する。
(死亡者情報票の作成及び提出)
第十一条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長
とする。次項において同じ。)は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡の届書その他の関係書類に基づいて、死亡者
情報票(死亡した者に関する氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る病院又は
診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)又はこれらの情報を記載した書
類をいう。以下この章において同じ。)を作成し、これを都道府県の設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第
五条第一項の政令で定める市又は特別区にあっては、当該市又は特別区の設置する保健所の長)に提出しなければならない。