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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)<公開> (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》
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データベースに記録されていない情報を含む。以下「都道府県がん情報等」という。)及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票
に記録され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければな
らない。
3 市町村長(第十一条第一項に規定する指定都市の区長又は総合区長及び同項に規定する市又は特別区の設置する保健所の長を含む。次
項、次条、第二十八条第六項、第二十九条第六項及び第三十九条第二項において同じ。)は、第十一条第一項及び第二項の規定による事
務を行うに当たっては、死亡者情報票に記録され、又は記載される情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理
のために必要な措置を講じなければならない。
4 第一項の規定は厚生労働大臣又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託(二以上の段階にわたる
委託を含む。以下この節において同じ。)を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、第二項の規定は都道府県知事から同項
に規定する情報の取扱いに関する事務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、前項の規定は市町村長から同項に規
定する情報の取扱いに関する事務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行う場合について、それぞれ準用する。
(国等による全国がん登録情報等の利用及び提供等の制限)
第二十六条 厚生労働大臣、国立がん研究センター、都道府県知事及び市町村長は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若し
くはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報について、第二節及び第三節の規定によ
る場合(国立がん研究センター、都道府県知事又は市町村長にあっては、同節の規定によりこれらの情報の提供を受けた場合において、
その提供を受けた目的の範囲内でこれらの情報を利用する場合を含む。)を除き、利用し、又は提供してはならない。
(国等による全国がん登録情報等の保有等の制限)
第二十七条 厚生労働省、国立がん研究センター、都道府県(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。)及
び市町村は、全国がん登録情報等若しくは都道府県がん情報等若しくはこれらの情報の匿名化を行った情報又は死亡者情報票に記録さ
れ、若しくは記載された情報について、全国がん登録データベースにおいて保存する場合又は都道府県がんデータベースにおいて保存す
る場合を除き、第二節及び第三節の規定による利用又は提供(国立がん研究センター、都道府県又は市町村にあっては、同節の規定によ
りこれらの情報の提供を受けた場合におけるその提供を受けた目的に係るこれらの情報の利用(以下この条において「受領情報の利用」
という。)を含む。)に必要な期間(同節の規定による利用(受領情報の利用を含む。)に係る全国がん登録情報又は都道府県がん情報に
ついては、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等の秘密保持義務)
第二十八条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者
又は国立がん研究センターの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得た全国がん登録情報等に関す
るがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
2 第十五条第二項に規定する審議会等の委員その他の構成員若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項
の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であった者は、第十七条第二項若しくは第二十一条第七項(これらの規定を第二十
三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規
定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
3 第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務に従事する都道府県の職員又は職員であった者は、その事務に関し
て知り得た都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
4 第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項の規定
による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る。)、第十九条第二項、第二十一条第十項又は第二十二条第四項の規定により意
見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
5 第二十四条第一項の規定により第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等の取扱いの事務の委任があった場合における当該委
任に係る事務に従事する者又は従事していた者は、都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密その他のその事務に関して知り得た
秘密を漏らしてはならない。
6 厚生労働大臣若しくは国立がん研究センター、都道府県知事又は市町村長から第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報
等、都道府県がん情報等又は死亡者情報票に記録され、若しくは記載された情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該
委託に係る業務に従事する者又は従事していた者は、全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘密その他の
その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報に関するがんの罹患等
の秘密を漏らしてはならない。
(全国がん登録情報等の取扱いの事務に従事する国の職員等のその他の義務)
第二十九条 第一節から第三節までの規定による全国がん登録情報等若しくはその匿名化が行われた情報又は死亡者情報票に記録され、若
しくは記載された情報の取扱いの事務に従事する厚生労働省の職員若しくは職員であった者又は国立がん研究センターの役員若しくは職
員若しくはこれらの職にあった者は、その事務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな
らない。
2 第十五条第二項に規定する審議会等の委員その他の構成員若しくは第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項
の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であった者は、第十七条第二項若しくは第二十一条第七項(これらの規定を第二十
三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規
定により意見を述べる事務に関して知り得た全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的
に使用してはならない。
3 第二節及び第三節の規定による都道府県がん情報等若しくはその匿名化が行われた情報若しくは死亡者情報票に記録され、若しくは記
載された情報の取扱いの事務に従事する都道府県の職員若しくは職員であった者又は第二十四条第一項の規定により当該事務の委任があ
った場合における当該委任に係る事務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務に関して知り得たこれらの情報をみだ
りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の委員その他の構成員又はこれらの者であった者は、同項(同条第一項の規定
による利用又は提供を行おうとするときに係る部分に限る。)、第十九条第二項、第二十一条第十項又は第二十二条第四項の規定により意
見を述べる事務に関して知り得た都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用して
はならない。
5 第十一条第一項及び第二項の規定による死亡者情報票に記録され、又は記載された情報の取扱いの事務に従事する市町村の職員又は職
員であった者は、その事務に関して知り得た当該情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
6 第一項の規定は厚生労働大臣又は国立がん研究センターから同項に規定する情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当
該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、第三項の規定は都道府県知事から同項に規定する情報の取扱いに関する事