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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)<公開> (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》
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二 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける都道府県がん情報の匿名化が行われた情報を取り扱うに当たって、当該匿名
化が行われた情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
10 都道府県知事は、第八項の規定による提供又は前項の規定による匿名化若しくは提供を行おうとするときは、あらかじめ、第十八条
第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(都道府県がんデータベース)
第二十二条 都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究に利用するため、次の各号のいず
れかに該当する情報と都道府県がん情報の全部又は一部を一体的に記録し、及び保存する必要があると認めるときは、全国がん登録デー
タベースを用いて、一を限り、これらの情報及び第三項の規定により匿名化を行った情報を記録し、及び保存するデータベースを整備す
ることができる。
一 この法律の施行の日前に診断された当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、及び保存する事業であ
って、全国がん登録に類するものとして政令で定めるものにより収集されたこれらの情報
二 当該都道府県の区域内の病院等の管理者、市町村その他のがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として
政令で定める者から得られた届出対象情報以外のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報
2 都道府県知事は、前項のデータベース(以下この章において「都道府県がんデータベース」という。)を整備しようとするとき又は都
道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲を拡大しようとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審
議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。ただし、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存しようとする情報
が、都道府県におけるがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のために利用されることが想定される情報として政令で
定める情報である場合は、この限りでない。
3 都道府県知事は、都道府県がんデータベースにおいて保存する都道府県がん情報について、第十五条第一項の規定によりこれに相当す
る全国がん登録情報の匿名化が行われなければならない期日までに匿名化を行い、又は消去しなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による匿名化を行おうとするときは、あらかじめ、第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機
関の意見を聴かなければならない。
5 都道府県がんデータベースを整備した場合における第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに前条第八項及び第九項の規定の
適用については、第十八条第一項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条第二項に規定
する都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは同条第三項の規定により匿名化を行った
情報」と、第十九条第一項中「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報若しくは第二十二条第三項の規定により匿名化を行った情
報」と、「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は同条第二項に規定する都道府県がんデータベース」
と、第二十条中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は第二十二条第二項に規定する都道府県がんデ
ータベース」と、前条第八項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は次条第二項に規定する都道府
県がんデータベース」と、同条第九項中「全国がん登録データベース」とあるのは「全国がん登録データベース又は次条第二項に規定す
る都道府県がんデータベース」と、「特定匿名化情報」とあるのは「特定匿名化情報又は同条第三項の規定により匿名化を行った情報」
とする。
第四節 権限及び事務の委任
(厚生労働大臣の権限及び事務の委任)
第二十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」とい
う。)に行わせるものとする。
一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する
権限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び当該提供を行おうとするときにおける意見の聴
取を除く。)、第二十一条第一項から第四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条第五項、
第六項及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとするときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務
2 前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「審議会等(国
家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と、
同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制の機関」と、第十七条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん
研究センター」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五条第
二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項か
ら第三項までの規定による提供、第四項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」とあるのは「第四項の規定に
よる匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の
規定により読み替えて適用する第十五条第二項の合議制の機関」とする。
(都道府県知事の権限及び事務の委任)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権
限及び事務を行わせることができる。
一 第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項及び第十六条に規定する権限及び事務
二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第八項及び第九項の規定による提供に係る権限及び事務(当該提供の
決定及び第十八条第一項第三号の規定により同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
三 第二十二条第一項及び第三項に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベースの整備に係る決定、都道府県がんデータベースに
記録し、及び保存する情報の対象範囲の拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)
2 前項の規定により第十条第二項又は第十三条第二項の事務の委任が行われた場合においては、第十条第一項又は第十三条第一項中「関
係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事から第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者」とする。
第五節 情報の保護等
(国等による全国がん登録情報等の適切な管理等)
第二十五条 厚生労働大臣及び国立がん研究センターは、第一節から第三節までの規定による事務を行うに当たっては、全国がん登録情報
等及びその匿名化を行った情報並びに死亡者情報票に記録され、又は記載された情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他
の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 都道府県知事(都道府県の設置する保健所の長並びに前条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四項、次条、
第二十八条第六項、第二十九条第六項及び第三十九条第一項において同じ。)は、第二節及び第三節の規定による事務を行うに当たって
は、都道府県がん情報(当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報及び都道府県整理情報のうち、まだ全国がん登録