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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)<公開> (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》
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場合においては、当該委任を受けた者からこれらの情報の提供を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該委
任を受けた者へ納めさせ、その収入とすることができる。
(施行の状況の公表等)
第四十二条 厚生労働大臣は、国立がん研究センター及び都道府県知事に対し、この章の規定の施行の状況について報告を求めることがで
きる。
2 厚生労働大臣は、毎年度、前項の報告その他のこの章の規定の施行の状況に関する事項を取りまとめ、その概要を公表するものとす
る。
(厚生労働省令への委任)
第四十三条 この章に定めるもののほか、全国がん登録データベースへの記録の方法その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、厚生
労働省令で定める。
第三章 院内がん登録等の推進
(院内がん登録の推進)
第四十四条 専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者
は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとする。
2 国は、前項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
3 都道府県は、第一項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努める
ものとする。
(がん診療情報の収集等のための体制整備)
第四十五条 国は、がん医療の提供を行う病院及び診療所の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体制を整備するために必要
な措置を講ずるものとする。
第四章 がん登録等の情報の活用
(国及び地方公共団体による活用)
第四十六条 国及び都道府県は、全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報を利用して得られた知見を、幅広く収集し、当
該情報を利用して自ら行ったがんに係る調査研究により得られた知見と併せて、がん対策の充実を図るために活用するものとする。
2 国及び都道府県は、前項に規定する知見に基づき、がん医療の提供を行う病院及び診療所に対し、その提供するがん医療の分析及び評
価に資する情報その他のがん医療の質の向上に資する情報を提供するものとする。
3 国及び都道府県は、第一項の情報を利用して作成した統計その他同項に規定する知見について、国民が理解しやすく、かつ、がん患者
のがんの治療方法の選択に資する形で公表するよう努めるとともに、これらを活用したがん患者及びその家族その他国民に対する相談支
援を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
4 市町村は、第十九条第一項及び第二十一条第二項の規定により提供を受けた全国がん登録情報、都道府県がん情報等を活用して、その
行うがん検診の質の向上その他のがん対策の充実に努めるものとする。
(病院及び診療所による活用)
第四十七条 がん医療の提供を行う病院及び診療所の管理者は、当該病院及び診療所に係るがん診療情報、第二十条の規定により提供を受
けた情報、前条第二項の情報等を活用して、がん患者及びその家族に対してがん及びがん医療について適切な情報の提供を行うよう努め
るとともに、その提供するがん医療の分析及び評価等を通じたその質の向上に努めるものとする。
(研究者による活用)
第四十八条 全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、
がん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。
第五章 雑則
(人材の育成)
第四十九条 国及び都道府県は、がん登録に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を
講ずるよう努めなければならない。
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。
一 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及び第二項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案を
しようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第十号、第
六条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労働省令に係る部分
に限る。)の厚生労働省令の制定又は改廃をしようとする場合
(事務の区分)
第五十一条 第六条(第三項及び第四項を除く。)、第七条、第八条第一項、第十条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)
及び第十一条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法
定受託事務とする。
第六章 罰則
第五十二条 第二十八条第一項から第六項まで又は第三十三条の規定に違反して全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがん
の罹患等の秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十三条 第二十八条第五項又は第六項の規定に違反して秘密(全国がん登録情報等又は都道府県がん情報等に関するがんの罹患等の秘
密を除く。)を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一
年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第一項から第五項までに規定する者 その事務に関して知り得た当該各項に規定する情報
二 第二十九条第六項に規定する者 その業務に関して知り得た同項において準用する同条第一項、第三項又は第五項に規定する情報
三 第三十四条に規定する者 その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る。)
第五十五条 第二十八条第七項の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、六月以下の懲役又は五十万円
以下の罰金に処する。
第五十六条 第三十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。