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参考資料6 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)<公開> (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45960.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第30回 11/25)《厚生労働省》 |
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務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村長から同項に規定す
る情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、それぞれ準用
する。
7 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知ら
せ、又は不当な目的に使用してはならない。
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な
管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行
う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項にお
いて同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、
又は提供してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行
う場合について準用する。
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令
で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若
しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託が
あった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの
情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受け
た場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情
報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞ
れその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報に
ついては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にかか
わらず、これらの規定による開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができない。
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報若しく
は都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの
情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報又は都
道府県がん情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三十一条第一項又は第三十二条の規定に違反した
場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するため
に必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合に
おいて個人の権利利益が不当に害されるおそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること
ができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する者が第三十条、第三十一条又は第三十二条の規
定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六節 雑則
(都道府県等の支弁)
第三十九条 第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。
2 第十一条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市町村の支弁とする。
(費用の補助等)
第四十条 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。
2 国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(手数料)
第四十一条 第二十一条第三項又は第四項の規定により国立がん研究センターから全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供
を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。
2 前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センターの収入とする。
3 都道府県は、第二十一条第八項又は第九項の規定による都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供の事務の一部を第二十
四条第一項の規定により委任する場合であって、地方自治法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数料を徴収する
務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、前項の規定は市町村長から同項に規定す
る情報の取扱いに関する事務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者について、それぞれ準用
する。
7 病院等において届出に関する業務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た届出対象情報をみだりに他人に知ら
せ、又は不当な目的に使用してはならない。
(受領者等による全国がん登録情報の適切な管理等)
第三十条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
は、当該提供を受けたこれらの情報を取り扱うに当たっては、これらの情報について、その漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な
管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行
う場合について準用する。
(受領者等による全国がん登録情報の利用及び提供等の制限)
第三十一条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
(国立がん研究センター、都道府県知事(第二十四条第一項の規定により権限及び事務の委任を受けた者を含む。第四十二条第一項にお
いて同じ。)及び市町村長を除く。次条において同じ。)は、これらの情報について、その提供を受けた目的以外の目的のために利用し、
又は提供してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者から同項に規定する情報の取扱いに関する事務又は業務の委託を受けた者が当該委託に係る業務を行
う場合について準用する。
(受領者による全国がん登録情報の保有等の制限)
第三十二条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報又はこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受けた者
は、これらの情報について、その提供を受けた目的に係る利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報については、政令
で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等の秘密保持義務)
第三十三条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報の提供を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若
しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託が
あった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの
情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らしてはならない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供を受け
た場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者からこれらの情
報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、それぞ
れその事務又は業務に関して知り得たこれらの情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報に
ついては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にかか
わらず、これらの規定による開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができない。
(報告の徴収)
第三十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報若しく
は都道府県がん情報の提供を受けた者(都道府県知事及び市町村長を除く。次条において同じ。)又は当該提供を受けた者からこれらの
情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し報告をさせることができる。
(助言)
第三十七条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報又は都
道府県がん情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第三十八条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前条に規定する者が第三十条第一項、第三十一条第一項又は第三十二条の規定に違反した
場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するため
に必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合に
おいて個人の権利利益が不当に害されるおそれがあると認めるときは、当該者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること
ができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前二項の規定にかかわらず、第三十六条に規定する者が第三十条、第三十一条又は第三十二条の規
定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、
当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六節 雑則
(都道府県等の支弁)
第三十九条 第二節の規定により都道府県知事が行う事務の処理に要する費用は、都道府県の支弁とする。
2 第十一条第一項及び第二項の規定により市町村長が行う事務の処理に要する費用は、市町村の支弁とする。
(費用の補助等)
第四十条 国は、政令で定めるところにより、前条の費用の一部を補助するものとする。
2 国は、病院等における届出に必要な体制の整備を図るため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(手数料)
第四十一条 第二十一条第三項又は第四項の規定により国立がん研究センターから全国がん登録情報又はその匿名化が行われた情報の提供
を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国立がん研究センターに納めなければならない。
2 前項の規定により国立がん研究センターに納められた手数料は、国立がん研究センターの収入とする。
3 都道府県は、第二十一条第八項又は第九項の規定による都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供の事務の一部を第二十
四条第一項の規定により委任する場合であって、地方自治法第二百二十七条の規定に基づきこれらの情報の提供に係る手数料を徴収する