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資料1-4 一般社団法人新経済連盟 御提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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市販薬の濫用に関する喫緊の課題について
喫緊の課題:若年者による市販薬のオーバードース(濫用)対策
配慮すべき事項:セルフメディケーションに有用な市販薬への全国各地の適正利用者によるアクセスや利便性の確保
解決すべき問題

対策として考えられること

濫用に用いられる成分を含
有した市販薬の存在

・市販薬に含まれる成分の危険性と有用性の再評価
・中毒や濫用のリスクが極めて高い成分の別成分への置き換え

濫用の背景にある若年者の
孤立や家庭の問題

・相談窓口の周知・広報
・濫用が疑われる者や支援が必要と思われる者に資格者が接した際の相談窓口との
連携(資格者のゲートキーパーとしての役割)

若年者による対象市販薬の
大量・頻回購入・万引き

・マイナンバーに紐づけた全国全店舗における販売管理(最も厳格)
・同一店舗における販売履歴に基づく販売管理(具体的方策によって厳格さに濃淡
がありうる)
・一度の購入個数・内容量の制限
・実物の陳列場所の制限

その他

・濫用を肯定したり自慢したりするSNS投稿等への対応
※太字は販売時に実施可能な対策

濫用に用いる市販薬の入手経路は店舗販売が主である一方、10/31時点の厚生労働省のルール案では、
指定された成分を含む濫用等の恐れのある医薬品について、20歳未満への販売、20歳以上への大容量製品
(定義未定)や複数個の販売については従来認められてきたネット販売を一律禁止し、対面またはビデオ通話
を義務付けるとしている。ネット販売を通じて濫用に用いる市販薬を入手している報告もされている状況も鑑み、
現行ルールの徹底および追加的な対策を講じたうえでネット販売も認めるべきではないか。

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