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概要 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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医療費見込みの推計方法
⑵入院医療費
病床の機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた入院医療費の推計方法
• 入院医療費については、高齢者医療確保法第9条第2項第4号に基づき、「当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間に
おいて見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果」を踏まえて推計する。
• ただし、地域医療構想は第4期医療費適正化計画の計画期間中(令和5~11年度)の令和7年に向けて策定されていることを踏まえ、当面の間、
令和11年度の病床機能別の患者数の見込みは、地域医療構想における令和7年時点の医療需要をもとに機械的に算出することとした上で、同年以
降に係る検討状況を踏まえ、入院医療費の推計方法を見直す。
<推計式のイメージ>
※2次医療圏単位を積み上げて都道府県ごとに推計
令和11年度の患者数の見込み(人日)
(性年齢階級別・病床機能別)
✕
1人あたり医療費(推計)
(性年齢階級別・病床機能別)
(注)患者数の見込みは、地域医療構想における令和7年時点の性年齢階級別・病床機能別の医療需要(人口比)を、
令和11年度の推計人口に当てはめることで推計する。
(参考)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(抄)
第九条
2
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医
療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において
「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
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⑵入院医療費
病床の機能の分化及び連携の推進の成果を踏まえた入院医療費の推計方法
• 入院医療費については、高齢者医療確保法第9条第2項第4号に基づき、「当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間に
おいて見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果」を踏まえて推計する。
• ただし、地域医療構想は第4期医療費適正化計画の計画期間中(令和5~11年度)の令和7年に向けて策定されていることを踏まえ、当面の間、
令和11年度の病床機能別の患者数の見込みは、地域医療構想における令和7年時点の医療需要をもとに機械的に算出することとした上で、同年以
降に係る検討状況を踏まえ、入院医療費の推計方法を見直す。
<推計式のイメージ>
※2次医療圏単位を積み上げて都道府県ごとに推計
令和11年度の患者数の見込み(人日)
(性年齢階級別・病床機能別)
✕
1人あたり医療費(推計)
(性年齢階級別・病床機能別)
(注)患者数の見込みは、地域医療構想における令和7年時点の性年齢階級別・病床機能別の医療需要(人口比)を、
令和11年度の推計人口に当てはめることで推計する。
(参考)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(抄)
第九条
2
都道府県医療費適正化計画においては、都道府県医療費適正化計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
二
医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目標に関する事項
三
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
四 前号に掲げる事項並びに第一号及び第二号の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医
療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(第十一条第四項において
「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項
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