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概要 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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第4期医療費適正化基本方針(令和5年厚生労働省告示第234号)のポイント
①全般的な事項
項目
ポイント
医療費適正化計画
の基本理念
・ 総合確保方針の見直しを踏まえ、医療費適正化計画の基本理念の1つとして、人口減少に対応して医療保険制度・
介護保険制度の持続可能性を高めていくために、限りある地域の社会資源を効果的・効率的に活用し、医療費適正化
を図っていくことなど、今後の人口構成の変化に対応するものであることを記載
都道府県計画の作
成のための体制の
整備
・ 基本的な考え方として、都道府県が保険者等や医療関係者等と連携し、地域の実情を踏まえて実効的な取組を推進
する必要があり、都道府県計画の作成に当たっては、全社法により必置化された保険者協議会等の場を活用し、関係
者の意見を踏まえた取組を進めていくことが重要であること等を記載
・
保険者等との連携
都道府県計画の目標達成に向けて、保険者等との連携が重要であり、適正化計画の目標の達成に向けた保険者等の
保健事業の取組が特定健康診査等実施計画やデータヘルス計画に反映されることが望ましい旨を追記
・
医療の担い手等との連携
医療の効率的な提供に関する目標の達成に向けて、都道府県域内の医療の担い手等を含む関係者が地域ごとに地域
の実情を把握・検討し、適正化に向けて必要な取組を行えるよう、構成員としての参画を含め、保険者協議会への医
療の担い手等の参画を促進すること等を通じ、連携を図ることが必要である旨を記載
他の計画との関係
・ 医療費適正化計画と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道府県計画に定める内容と重複する場合には、
当該計画の関係する箇所における記述の要旨・概要を掲載することや、都道府県計画と一体的に作成することとして
も差し支えない旨を記載
・ 全社法により、国保運営方針で医療費適正化に関する事項が必須記載事項化されたことを踏まえ、国保運営方針の
財政見通しにおいて都道府県計画の医療費見込みを用いること等により調和を図ることが望ましい旨を追記
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①全般的な事項
項目
ポイント
医療費適正化計画
の基本理念
・ 総合確保方針の見直しを踏まえ、医療費適正化計画の基本理念の1つとして、人口減少に対応して医療保険制度・
介護保険制度の持続可能性を高めていくために、限りある地域の社会資源を効果的・効率的に活用し、医療費適正化
を図っていくことなど、今後の人口構成の変化に対応するものであることを記載
都道府県計画の作
成のための体制の
整備
・ 基本的な考え方として、都道府県が保険者等や医療関係者等と連携し、地域の実情を踏まえて実効的な取組を推進
する必要があり、都道府県計画の作成に当たっては、全社法により必置化された保険者協議会等の場を活用し、関係
者の意見を踏まえた取組を進めていくことが重要であること等を記載
・
保険者等との連携
都道府県計画の目標達成に向けて、保険者等との連携が重要であり、適正化計画の目標の達成に向けた保険者等の
保健事業の取組が特定健康診査等実施計画やデータヘルス計画に反映されることが望ましい旨を追記
・
医療の担い手等との連携
医療の効率的な提供に関する目標の達成に向けて、都道府県域内の医療の担い手等を含む関係者が地域ごとに地域
の実情を把握・検討し、適正化に向けて必要な取組を行えるよう、構成員としての参画を含め、保険者協議会への医
療の担い手等の参画を促進すること等を通じ、連携を図ることが必要である旨を記載
他の計画との関係
・ 医療費適正化計画と関連の深い他の計画等に定める内容について、都道府県計画に定める内容と重複する場合には、
当該計画の関係する箇所における記述の要旨・概要を掲載することや、都道府県計画と一体的に作成することとして
も差し支えない旨を記載
・ 全社法により、国保運営方針で医療費適正化に関する事項が必須記載事項化されたことを踏まえ、国保運営方針の
財政見通しにおいて都道府県計画の医療費見込みを用いること等により調和を図ることが望ましい旨を追記
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