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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第326号)(改正告示)(新旧対照方式) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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第1 都道府県医療費 適正 化計画の作成に当 たって指針となるべき 第 1 都道府 県医療費適正化計 画の作成に当たって指 針となるべき
基本的な事項
基本的な事項
一 (略)
一 (略)
二 計画の内容に関する基本的事項
二 計画の内容に関する基本的事項
1 (略)
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
第四 期都道 府県医 療費適正化計画に おいては、病床機能の
第四 期都道 府県医療費 適正化計画においては 、病床機能の
分 化及び 連携の 推進 並びに地域包括ケ アシステムの構築の推
分化 及び連 携の推進並び に地域包括ケアシステ ムの構築の推
進 を目指 すとと もに 、医療の効率的な 提供の推進に関する目
進を 目指す とともに、医 療の効率的な提供の推 進に関する目
標 として 、以下 のも のを定めることが 望ましいと考えられる
標と して、 以下のものを 定めることが望ましい と考えられる
。
。
これ らの目 標につ いては、第5に掲 げるこの方針の見直し
これ らの目 標について は、第5に掲げるこの 方針の見直し
を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
⑴ 後発 医薬品 及び バイオ後続品の使 用促進に関する数値目
⑴ 後発医 薬品及びバイ オ後続品の使用促進に 関する数値目
標
標
後 発医薬 品につ いては、その使用 割合は数量ベースでは
後発医 薬品 について は、その使用割合は数 量ベースでは
現 行 の 目 標 で あ る 80 % に 達 し てい る 都 道 府県 も あ る 一 方
現 行 の 目 標 で あ る 80 % に達 し て い る 都道 府 県 も あ る一 方
で、 金額ベ ースで はまだ低い水準に あることや、供給不安
で、 金額ベ ースではま だ低い水準にあること や、供給不安
が続いているといった課題がある。
が続いているといった課題がある。
こ う し た 中 で 、 国 は 、 今 後 、 骨 太 方 針 2021 の 「 後 発 医
薬 品 の 数 量 シ ェ ア を 、 2023 年 度 末 ま で に 全 て の 都 道 府 県
で 80 % 以 上 とす る 」 と いう 政 府 目 標 を、 金 額 ベ ー ス等 の
観点 を踏ま えて見直す こととしており、都道 府県において
は、 第四期 都道府県医 療費適正化計画におけ る後発医薬品
の使 用促進 に関する数 値目標を、新たな政府 目標を踏まえ
、令 和6年 度に設定す ることが考えられる。 なお、現時点
で 数 量 ベ ー ス の 使用 割 合 が 80 % に 達 して い な い 都 道府 県
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第1 都道府県医療費 適正 化計画の作成に当 たって指針となるべき 第 1 都道府 県医療費適正化計 画の作成に当たって指 針となるべき
基本的な事項
基本的な事項
一 (略)
一 (略)
二 計画の内容に関する基本的事項
二 計画の内容に関する基本的事項
1 (略)
1 (略)
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
2 医療の効率的な提供の推進に関する目標に関する事項
第四 期都道 府県医 療費適正化計画に おいては、病床機能の
第四 期都道 府県医療費 適正化計画においては 、病床機能の
分 化及び 連携の 推進 並びに地域包括ケ アシステムの構築の推
分化 及び連 携の推進並び に地域包括ケアシステ ムの構築の推
進 を目指 すとと もに 、医療の効率的な 提供の推進に関する目
進を 目指す とともに、医 療の効率的な提供の推 進に関する目
標 として 、以下 のも のを定めることが 望ましいと考えられる
標と して、 以下のものを 定めることが望ましい と考えられる
。
。
これ らの目 標につ いては、第5に掲 げるこの方針の見直し
これ らの目 標について は、第5に掲げるこの 方針の見直し
を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
⑴ 後発 医薬品 及び バイオ後続品の使 用促進に関する数値目
⑴ 後発医 薬品及びバイ オ後続品の使用促進に 関する数値目
標
標
後 発医薬 品につ いては、その使用 割合は数量ベースでは
後発医 薬品 について は、その使用割合は数 量ベースでは
現 行 の 目 標 で あ る 80 % に 達 し てい る 都 道 府県 も あ る 一 方
現 行 の 目 標 で あ る 80 % に達 し て い る 都道 府 県 も あ る一 方
で、 金額ベ ースで はまだ低い水準に あることや、供給不安
で、 金額ベ ースではま だ低い水準にあること や、供給不安
が続いているといった課題がある。
が続いているといった課題がある。
こ う し た 中 で 、 国 は 、 今 後 、 骨 太 方 針 2021 の 「 後 発 医
薬 品 の 数 量 シ ェ ア を 、 2023 年 度 末 ま で に 全 て の 都 道 府 県
で 80 % 以 上 とす る 」 と いう 政 府 目 標 を、 金 額 ベ ー ス等 の
観点 を踏ま えて見直す こととしており、都道 府県において
は、 第四期 都道府県医 療費適正化計画におけ る後発医薬品
の使 用促進 に関する数 値目標を、新たな政府 目標を踏まえ
、令 和6年 度に設定す ることが考えられる。 なお、現時点
で 数 量 ベ ー ス の 使用 割 合 が 80 % に 達 して い な い 都 道府 県
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