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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第326号)(改正告示)(新旧対照方式) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床 機能の 分化及 び連携については 、医療資源の効果的か
つ 効率的 な活用 を促 進する観点も含め 、地域医療介護総合確
保 基金を 通じた 都道 府県に対する財政 支援や都道府県及び市
町 村が医 療及び 介護 に係る情報の分析 を行うための基盤整備
を行う。
また 、後発 医薬品 の使用促進につい ては、患者及び医療関
係 者が安 心して 後発 医薬品を使用する ことができるよう、医
療 関係者 等に対 する 啓発資料の提供や 情報提供を進めるとと
も に、安 定供給 体制 の確保について、 医薬品の製造販売業者
へ の指導 等を行 う。 バイオ後続品への 移行状況については成
分 ごとに ばらつ きが あり、全体では後 発医薬品ほどは使用が
進 んでい ない。 この ことを踏まえて、 バイオ後続品の普及促
進 に向け てロー ドマ ップの別添「バイ オ後続品の使用促進の
た めの取 組方針 」( 令和6年9月)を 示した。残薬、重複投
薬 、不適 切な複 数種 類の医薬品の投与 及び長期投薬を減らす
た めの取 組など の医 薬品の適正使用の 推進については、医療
関 係者や 保険者 等と 連携し、国民に対 し、かかりつけ薬剤師
・ 薬局の 必要性 の周 知や、処方医との 連携を通じたかかりつ
け薬剤師・薬局の機能強化のための支援等を行っていく。
効果 が乏し いとい うエビデンスがあ ることが指摘されてい
る 医療や 医療資 源の 投入量に地域差が ある医療については、
エ ビデン ス等を 継続 的に収集・分析し 、都道府県が取り組む
べき目標等の追加を検討する。
リフ ィル処 方箋に ついては、第1の 二の2⑶「医療資源の
効 果的・ 効率的 な活 用に関する目標」 及び第1の二の3⑵④
「 医療資 源の効 果的 ・効率的な活用」 において、「リフィル
処 方箋に ついて は、 保険者、都道府県 、医師、薬剤師などの
必 要な取 組を検 討し 、実施することに より活用を進める必要
が ある。 」と記 載さ れていることを踏 まえたうえで、今後、
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医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床 機能の 分化及び連 携については、医療資 源の効果的か
つ効 率的な 活用を促進す る観点も含め、地域医 療介護総合確
保基 金を通 じた都道府県 に対する財政支援や都 道府県及び市
町村 が医療 及び介護に係 る情報の分析を行うた めの基盤整備
を行う。
また 、後発 医薬品の使 用促進については、患 者及び医療関
係者 が安心 して後発医薬 品を使用することがで きるよう、医
療関 係者等 に対する啓発 資料の提供や情報提供 を進めるとと
もに 、安定 供給体制の確 保について、医薬品の 製造販売業者
への 指導等 を行う。バイ オ後続品への移行状況 については成
分ご とにば らつきがあり 、全体では後発医薬品 ほどは使用が
進ん でいな い。したがっ て、令和5年度に実態 調査等を行い
、そ の結果 を踏まえて、 成分ごとのバイオ後続 品の普及促進
策を 具体化 するとともに 、その実施に向けた対 応を進める。
残薬 、重複 投薬、不適切 な複数種類の医薬品の 投与及び長期
投薬 を減ら すための取組 などの医薬品の適正使 用の推進につ
いて は、医 療関係者や保 険者等と連携し、国民 に対し、かか
りつ け薬剤 師・薬局の必 要性の周知や、処方医 との連携を通
じた かかり つけ薬剤師・ 薬局の機能強化のため の支援等を行
っていく。
効果 が乏し いというエ ビデンスがあることが 指摘されてい
る医 療や医 療資源の投入 量に地域差がある医療 については、
エビ デンス 等を継続的に 収集・分析し、都道府 県が取り組む
べき目標等の追加を検討する。
医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床 機能の 分化及 び連携については 、医療資源の効果的か
つ 効率的 な活用 を促 進する観点も含め 、地域医療介護総合確
保 基金を 通じた 都道 府県に対する財政 支援や都道府県及び市
町 村が医 療及び 介護 に係る情報の分析 を行うための基盤整備
を行う。
また 、後発 医薬品 の使用促進につい ては、患者及び医療関
係 者が安 心して 後発 医薬品を使用する ことができるよう、医
療 関係者 等に対 する 啓発資料の提供や 情報提供を進めるとと
も に、安 定供給 体制 の確保について、 医薬品の製造販売業者
へ の指導 等を行 う。 バイオ後続品への 移行状況については成
分 ごとに ばらつ きが あり、全体では後 発医薬品ほどは使用が
進 んでい ない。 この ことを踏まえて、 バイオ後続品の普及促
進 に向け てロー ドマ ップの別添「バイ オ後続品の使用促進の
た めの取 組方針 」( 令和6年9月)を 示した。残薬、重複投
薬 、不適 切な複 数種 類の医薬品の投与 及び長期投薬を減らす
た めの取 組など の医 薬品の適正使用の 推進については、医療
関 係者や 保険者 等と 連携し、国民に対 し、かかりつけ薬剤師
・ 薬局の 必要性 の周 知や、処方医との 連携を通じたかかりつ
け薬剤師・薬局の機能強化のための支援等を行っていく。
効果 が乏し いとい うエビデンスがあ ることが指摘されてい
る 医療や 医療資 源の 投入量に地域差が ある医療については、
エ ビデン ス等を 継続 的に収集・分析し 、都道府県が取り組む
べき目標等の追加を検討する。
リフ ィル処 方箋に ついては、第1の 二の2⑶「医療資源の
効 果的・ 効率的 な活 用に関する目標」 及び第1の二の3⑵④
「 医療資 源の効 果的 ・効率的な活用」 において、「リフィル
処 方箋に ついて は、 保険者、都道府県 、医師、薬剤師などの
必 要な取 組を検 討し 、実施することに より活用を進める必要
が ある。 」と記 載さ れていることを踏 まえたうえで、今後、
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医療の効率的な提供の推進に係る施策
病床 機能の 分化及び連 携については、医療資 源の効果的か
つ効 率的な 活用を促進す る観点も含め、地域医 療介護総合確
保基 金を通 じた都道府県 に対する財政支援や都 道府県及び市
町村 が医療 及び介護に係 る情報の分析を行うた めの基盤整備
を行う。
また 、後発 医薬品の使 用促進については、患 者及び医療関
係者 が安心 して後発医薬 品を使用することがで きるよう、医
療関 係者等 に対する啓発 資料の提供や情報提供 を進めるとと
もに 、安定 供給体制の確 保について、医薬品の 製造販売業者
への 指導等 を行う。バイ オ後続品への移行状況 については成
分ご とにば らつきがあり 、全体では後発医薬品 ほどは使用が
進ん でいな い。したがっ て、令和5年度に実態 調査等を行い
、そ の結果 を踏まえて、 成分ごとのバイオ後続 品の普及促進
策を 具体化 するとともに 、その実施に向けた対 応を進める。
残薬 、重複 投薬、不適切 な複数種類の医薬品の 投与及び長期
投薬 を減ら すための取組 などの医薬品の適正使 用の推進につ
いて は、医 療関係者や保 険者等と連携し、国民 に対し、かか
りつ け薬剤 師・薬局の必 要性の周知や、処方医 との連携を通
じた かかり つけ薬剤師・ 薬局の機能強化のため の支援等を行
っていく。
効果 が乏し いというエ ビデンスがあることが 指摘されてい
る医 療や医 療資源の投入 量に地域差がある医療 については、
エビ デンス 等を継続的に 収集・分析し、都道府 県が取り組む
べき目標等の追加を検討する。