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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第326号)(改正告示)(新旧対照方式) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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者 等や都 道府県 担当者等が参画す る後発医薬品の使用促
者等や 都道 府県担当 者等が参画する後発医 薬品の使用促
進 に関す る協議 会を活用して、医 療関係者への情報提供
進に関 する 協議会を 活用して、医療関係者 への情報提供
な ど都道 府県域 内における後発医 薬品及びバイオ後続品
など都 道府 県域内に おける後発医薬品及び バイオ後続品
の 使用に 関する 普及啓発等に関す る施策を策定・実施す
の使用 に関 する普及 啓発等に関する施策を 策定・実施す
る ことが 考えら れる。また、都道 府県域内の後発医薬品
ること が考 えられる 。また、都道府県域内 の後発医薬品
の 薬効別 の使用 割合のデータ等を 把握・分析することに
の薬効 別の 使用割合 のデータ等を把握・分 析することに
よ り、使 用促進 の効果が確認され ている差額通知の実施
より、 使用 促進の効 果が確認されている差 額通知の実施
等 の保険 者等に よる後発医薬品の 使用促進に係る取組を
等の保 険者 等による 後発医薬品の使用促進 に係る取組を
支 援する ことの ほか、医薬品の適 正使用の効果も期待さ
支援す るこ とのほか 、医薬品の適正使用の 効果も期待さ
れ るとい う指摘 もあるフォーミュ ラリについて、都道府
れると いう 指摘もあ るフォーミュラリにつ いて、都道府
県 域内の 医療関 係者に対して「フ ォーミュラリの運用に
県域内 の医 療関係者 に対して「フォーミュ ラリの運用に
つ いて」 (令和 5年7月)の周知 をはじめとした必要な
ついて 」( 令和5年 7月)の周知をはじめ とした必要な
取 組を進 めるこ とが考えられる。 また、「安定供給の確
取組を進めることが考えられる。
保 を基本 として 、後発医薬品を適 切に使用していくため
の ロード マップ 」(令和6年9月 。以下「ロードマップ
」 という 。)を 踏まえた取組を進 めることも考えられる
。
③~⑤ (略)
③~⑤ (略)
4~9 (略)
4~9 (略)
三 (略)
三 (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第4 医療費適正化に関するその他の事項
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
一 (略)
二 国の取組
二 国の取組
医 療費適 正化の 取組 に当たっては、医 療保険と介護保険の制
医療 費適正 化の取組に当 たっては、医療保険と 介護保険の制
度 全般を 所管する 国が その役割と責任を 果たすことが前提であ
度 全般を 所管する国がその 役割と責任を果たすこ とが前提であ
り 、国は 、都道府 県及 び保険者等による 医療費適正化の取組が
り 、国は 、都道府県及び保 険者等による医療費適 正化の取組が
円 滑かつ 効率的に 実施 されるよう必要な 支援を行うとともに、
円 滑かつ 効率的に実施され るよう必要な支援を行 うとともに、
国 民の健 康の保持 の推 進及び医療の効率 的な提供の推進を図る
国 民の健 康の保持の推進及 び医療の効率的な提供 の推進を図る
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 (略)
1 (略)
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者等や 都道 府県担当 者等が参画する後発医 薬品の使用促
進 に関す る協議 会を活用して、医 療関係者への情報提供
進に関 する 協議会を 活用して、医療関係者 への情報提供
な ど都道 府県域 内における後発医 薬品及びバイオ後続品
など都 道府 県域内に おける後発医薬品及び バイオ後続品
の 使用に 関する 普及啓発等に関す る施策を策定・実施す
の使用 に関 する普及 啓発等に関する施策を 策定・実施す
る ことが 考えら れる。また、都道 府県域内の後発医薬品
ること が考 えられる 。また、都道府県域内 の後発医薬品
の 薬効別 の使用 割合のデータ等を 把握・分析することに
の薬効 別の 使用割合 のデータ等を把握・分 析することに
よ り、使 用促進 の効果が確認され ている差額通知の実施
より、 使用 促進の効 果が確認されている差 額通知の実施
等 の保険 者等に よる後発医薬品の 使用促進に係る取組を
等の保 険者 等による 後発医薬品の使用促進 に係る取組を
支 援する ことの ほか、医薬品の適 正使用の効果も期待さ
支援す るこ とのほか 、医薬品の適正使用の 効果も期待さ
れ るとい う指摘 もあるフォーミュ ラリについて、都道府
れると いう 指摘もあ るフォーミュラリにつ いて、都道府
県 域内の 医療関 係者に対して「フ ォーミュラリの運用に
県域内 の医 療関係者 に対して「フォーミュ ラリの運用に
つ いて」 (令和 5年7月)の周知 をはじめとした必要な
ついて 」( 令和5年 7月)の周知をはじめ とした必要な
取 組を進 めるこ とが考えられる。 また、「安定供給の確
取組を進めることが考えられる。
保 を基本 として 、後発医薬品を適 切に使用していくため
の ロード マップ 」(令和6年9月 。以下「ロードマップ
」 という 。)を 踏まえた取組を進 めることも考えられる
。
③~⑤ (略)
③~⑤ (略)
4~9 (略)
4~9 (略)
三 (略)
三 (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第4 医療費適正化に関するその他の事項
第4 医療費適正化に関するその他の事項
一 (略)
一 (略)
二 国の取組
二 国の取組
医 療費適 正化の 取組 に当たっては、医 療保険と介護保険の制
医療 費適正 化の取組に当 たっては、医療保険と 介護保険の制
度 全般を 所管する 国が その役割と責任を 果たすことが前提であ
度 全般を 所管する国がその 役割と責任を果たすこ とが前提であ
り 、国は 、都道府 県及 び保険者等による 医療費適正化の取組が
り 、国は 、都道府県及び保 険者等による医療費適 正化の取組が
円 滑かつ 効率的に 実施 されるよう必要な 支援を行うとともに、
円 滑かつ 効率的に実施され るよう必要な支援を行 うとともに、
国 民の健 康の保持 の推 進及び医療の効率 的な提供の推進を図る
国 民の健 康の保持の推進及 び医療の効率的な提供 の推進を図る
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
観点から、次に掲げる施策を推進していく役割がある。
1 (略)
1 (略)
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