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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第326号)(改正告示)(新旧対照方式) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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こ う し た 中 で 、 国 にお い て 、 令 和 11 年 度 末 ま で に 医 薬
品の 安定的 な供給 を基本としつつ、 後発医薬品の数量シェ
ア を 全 て の 都 道 府 県 で 80 % 以 上と す る 主 目標 並 び に バ イ
オ 後 続 品 に 80 % 以 上置 き 換 わ った 成 分 数 を全 体 の 成 分 数
の 60 % 以 上 と す る 副次 目 標 及 び後 発 医 薬 品の 金 額 シ ェ ア
を 65 % 以 上 と す る 副次 目 標 が 設定 さ れ た こと を 踏 ま え 、
第四 期都道 府県医 療費適正化計画の 計画期間の最終年度の
令 和 11 年 度 に 、 医 薬品 の 安 定 的な 供 給 を 基本 と し つ つ 、
後 発 医 薬 品 の 数 量 シ ェア を 80 % 以 上 と す る目 標 並 び に バ
イ オ 後 続 品 に 80 % 以 上 置 き 換 わっ た 成 分 数を 全 体 の 成 分
数 の 60 % 以 上 と す る目 標 及 び 後発 医 薬 品 の金 額 シ ェ ア を
65 %以上とする目標を設定することが考えられる。
⑵~⑷ (略)
3 目標 を達成す るた めに都道府県が取 り組むべき施策に関す
る事項
第四 期都道 府県医 療費適正化計画に おいて、1及び2で設
定 した目 標値の 達成 のために、都道府 県が講ずることが必要
な施策としては、以下のものが考えられる。
⑴ (略)
⑵ 医療の効率的な提供の推進
① (略)
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期 都道 府県医 療費適正化計 画においては、各都道
府 県が設 定する 後発医薬品及びバ イオ後続品の使用促進
に 関する 数値目 標の達成に向け、 都道府県域内における
後 発医薬 品及び バイオ後続品の使 用促進策等について記
載 するこ とが考 えられる。こうし た施策としては、例え
ば 、後発 医薬品 及びバイオ後続品 を医療関係者や患者が
安 心して 使用す ることができるよ う、医療関係者、保険
-3-
に お い て は 、 当 面 の目 標 と し て 、可 能 な 限 り 早期 に 80 %
以上に到達することを目標とすることが望ましい。
ま た 、 バ イ オ 後 続 品 に つ い て は 、 国 に お い て 、 令 和 11
年 度 末 ま で に バ イオ 後 続 品 に 80 % 以 上置 き 換 わ っ た成 分
数 が 全 体 の 成 分 数の 60 % 以 上 に す る とい う 目 標 が 設定 さ
れた ことを 踏まえ、第 四期都道府県医療費適 正化計画の計
画 期 間 の 最 終 年 度の 令 和 11 年 度 に 、 バイ オ 後 続 品 に数 量
ベ ー ス で 80 % 以 上 置 き 換わ っ た 成 分 数が 全 体 の 成 分数 の
60 % 以 上 に 到 達 し て い る と す る 目 標 を 設 定 す る こ と が 考
えられる。
3
⑵~⑷ (略)
目標 を達成するために 都道府県が取り組むべ き施策に関す
る事項
第四 期都道 府県医療費 適正化計画において、 1及び2で設
定し た目標 値の達成のた めに、都道府県が講ず ることが必要
な施策としては、以下のものが考えられる。
⑴ (略)
⑵ 医療の効率的な提供の推進
① (略)
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期 都道府県 医療 費適正化計画におい ては、各都道
府県が 設定 する後発 医薬品及びバイオ後続 品の使用促進
に関す る数 値目標の 達成に向け、都道府県 域内における
後発医 薬品 及びバイ オ後続品の使用促進策 等について記
載する こと が考えら れる。こうした施策と しては、例え
ば、後 発医 薬品及び バイオ後続品を医療関 係者や患者が
安心し て使 用するこ とができるよう、医療 関係者、保険
品の 安定的 な供給 を基本としつつ、 後発医薬品の数量シェ
ア を 全 て の 都 道 府 県 で 80 % 以 上と す る 主 目標 並 び に バ イ
オ 後 続 品 に 80 % 以 上置 き 換 わ った 成 分 数 を全 体 の 成 分 数
の 60 % 以 上 と す る 副次 目 標 及 び後 発 医 薬 品の 金 額 シ ェ ア
を 65 % 以 上 と す る 副次 目 標 が 設定 さ れ た こと を 踏 ま え 、
第四 期都道 府県医 療費適正化計画の 計画期間の最終年度の
令 和 11 年 度 に 、 医 薬品 の 安 定 的な 供 給 を 基本 と し つ つ 、
後 発 医 薬 品 の 数 量 シ ェア を 80 % 以 上 と す る目 標 並 び に バ
イ オ 後 続 品 に 80 % 以 上 置 き 換 わっ た 成 分 数を 全 体 の 成 分
数 の 60 % 以 上 と す る目 標 及 び 後発 医 薬 品 の金 額 シ ェ ア を
65 %以上とする目標を設定することが考えられる。
⑵~⑷ (略)
3 目標 を達成す るた めに都道府県が取 り組むべき施策に関す
る事項
第四 期都道 府県医 療費適正化計画に おいて、1及び2で設
定 した目 標値の 達成 のために、都道府 県が講ずることが必要
な施策としては、以下のものが考えられる。
⑴ (略)
⑵ 医療の効率的な提供の推進
① (略)
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期 都道 府県医 療費適正化計 画においては、各都道
府 県が設 定する 後発医薬品及びバ イオ後続品の使用促進
に 関する 数値目 標の達成に向け、 都道府県域内における
後 発医薬 品及び バイオ後続品の使 用促進策等について記
載 するこ とが考 えられる。こうし た施策としては、例え
ば 、後発 医薬品 及びバイオ後続品 を医療関係者や患者が
安 心して 使用す ることができるよ う、医療関係者、保険
-3-
に お い て は 、 当 面 の目 標 と し て 、可 能 な 限 り 早期 に 80 %
以上に到達することを目標とすることが望ましい。
ま た 、 バ イ オ 後 続 品 に つ い て は 、 国 に お い て 、 令 和 11
年 度 末 ま で に バ イオ 後 続 品 に 80 % 以 上置 き 換 わ っ た成 分
数 が 全 体 の 成 分 数の 60 % 以 上 に す る とい う 目 標 が 設定 さ
れた ことを 踏まえ、第 四期都道府県医療費適 正化計画の計
画 期 間 の 最 終 年 度の 令 和 11 年 度 に 、 バイ オ 後 続 品 に数 量
ベ ー ス で 80 % 以 上 置 き 換わ っ た 成 分 数が 全 体 の 成 分数 の
60 % 以 上 に 到 達 し て い る と す る 目 標 を 設 定 す る こ と が 考
えられる。
3
⑵~⑷ (略)
目標 を達成するために 都道府県が取り組むべ き施策に関す
る事項
第四 期都道 府県医療費 適正化計画において、 1及び2で設
定し た目標 値の達成のた めに、都道府県が講ず ることが必要
な施策としては、以下のものが考えられる。
⑴ (略)
⑵ 医療の効率的な提供の推進
① (略)
② 後発医薬品及びバイオ後続品の使用促進
第四期 都道府県 医療 費適正化計画におい ては、各都道
府県が 設定 する後発 医薬品及びバイオ後続 品の使用促進
に関す る数 値目標の 達成に向け、都道府県 域内における
後発医 薬品 及びバイ オ後続品の使用促進策 等について記
載する こと が考えら れる。こうした施策と しては、例え
ば、後 発医 薬品及び バイオ後続品を医療関 係者や患者が
安心し て使 用するこ とができるよう、医療 関係者、保険