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医療費適正化に関する施策についての基本的な方針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第326号)(改正告示)(新旧対照方式) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190705_00001.html |
出典情報 | 第四期医療費適正化計画(2024~2029年度)について(11/1)《厚生労働省》 |
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具体的な指標の設定を検討し、必要な対応を速やかに行う。
三~六 (略)
三~六 (略)
第5 (略)
第5 (略)
別紙
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費 の見込みを算 出す る際には、以下の 事項を踏まえることと
医療 費の見 込みを算出する際 には、以下の事項を踏 まえることと
する。
する。
1~4 (略)
1~4 (略)
5 医療費適正化の取 組を 行った場合の効果 の算出方法及び都道府 5 医療費適 正化の取組を行っ た場合の効果の算出方 法及び都道府
県医療費の将来推計の方法
県医療費の将来推計の方法
第 四期都 道府県医 療費 適正化計画におい ては、健康の保持の推
第 四期都 道府県医療費適正 化計画においては、健 康の保持の推
進及び 医療の効率的 な提 供の推進により達 成が見込まれる医療費
進及 び医療 の効率的な提供の 推進により達成が見込 まれる医療費
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
ま た、都 道府県独 自の 取組を行っている 場合については、その
ま た、都 道府県独自の取組 を行っている場合につ いては、その
取組の 効果について 、都 道府県において必 要に応じて織り込むこ
取組 の効果 について、都道府 県において必要に応じ て織り込むこ
ととされたい。
ととされたい。
以 下の⑴ から⑶ま で及 び都道府県独自の 取組において推計した
以 下の⑴ から⑶まで及び都 道府県独自の取組にお いて推計した
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
な お 、 以 下 で用 い る 令 和 11 年 度 の 入 院 外 医療 費 は 3 で算 出 し
な お 、 以 下で 用 い る 令和 11 年 度 の 入 院 外医 療 費 は 3で 算出 し
たものを用いる。
たものを用いる。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
後 発医薬 品の使 用促 進による効果につ いて、令和3年度の後
後発 医薬品 の使用促進に よる効果について、新 たな政府目標
発 医薬品 のある先 発品 を全て後発医薬品 に置き換えた場合の効
を 踏まえ て数値目標を設定 する都道府県において は、当該数値
果 額及び 同年度の 数量 シェアを用いて、 ①の式により数量ベー
目標を踏まえて推計することとする。
ス での効 果額を算 定す るとともに、令和 3年度の後発医薬品の
あ る先発 品を全て 後発 医薬品に置き換え た場合の効果額及び同
年 度の金 額シェア を用 いて、②の式によ り金額ベースでの効果
額 を算定 した上で 、い ずれか大きい方の 額を後発医薬品の使用
促進による効果とする。
ま た 、 現時 点 で 数 量ベ ー ス の 使 用割 合 が 80 % に 達 し てい な
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三~六 (略)
三~六 (略)
第5 (略)
第5 (略)
別紙
別紙
標準的な都道府県医療費の推計方法
標準的な都道府県医療費の推計方法
医療費 の見込みを算 出す る際には、以下の 事項を踏まえることと
医療 費の見 込みを算出する際 には、以下の事項を踏 まえることと
する。
する。
1~4 (略)
1~4 (略)
5 医療費適正化の取 組を 行った場合の効果 の算出方法及び都道府 5 医療費適 正化の取組を行っ た場合の効果の算出方 法及び都道府
県医療費の将来推計の方法
県医療費の将来推計の方法
第 四期都 道府県医 療費 適正化計画におい ては、健康の保持の推
第 四期都 道府県医療費適正 化計画においては、健 康の保持の推
進及び 医療の効率的 な提 供の推進により達 成が見込まれる医療費
進及 び医療 の効率的な提供の 推進により達成が見込 まれる医療費
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
適正化の効果を以下に示す考え方により推計する。
ま た、都 道府県独 自の 取組を行っている 場合については、その
ま た、都 道府県独自の取組 を行っている場合につ いては、その
取組の 効果について 、都 道府県において必 要に応じて織り込むこ
取組 の効果 について、都道府 県において必要に応じ て織り込むこ
ととされたい。
ととされたい。
以 下の⑴ から⑶ま で及 び都道府県独自の 取組において推計した
以 下の⑴ から⑶まで及び都 道府県独自の取組にお いて推計した
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
推計値をもって医療費適正化の効果とする。
な お 、 以 下 で用 い る 令 和 11 年 度 の 入 院 外 医療 費 は 3 で算 出 し
な お 、 以 下で 用 い る 令和 11 年 度 の 入 院 外医 療 費 は 3で 算出 し
たものを用いる。
たものを用いる。
⑴ (略)
⑴ (略)
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
⑵ 後発医薬品の使用促進による効果算定
後 発医薬 品の使 用促 進による効果につ いて、令和3年度の後
後発 医薬品 の使用促進に よる効果について、新 たな政府目標
発 医薬品 のある先 発品 を全て後発医薬品 に置き換えた場合の効
を 踏まえ て数値目標を設定 する都道府県において は、当該数値
果 額及び 同年度の 数量 シェアを用いて、 ①の式により数量ベー
目標を踏まえて推計することとする。
ス での効 果額を算 定す るとともに、令和 3年度の後発医薬品の
あ る先発 品を全て 後発 医薬品に置き換え た場合の効果額及び同
年 度の金 額シェア を用 いて、②の式によ り金額ベースでの効果
額 を算定 した上で 、い ずれか大きい方の 額を後発医薬品の使用
促進による効果とする。
ま た 、 現時 点 で 数 量ベ ー ス の 使 用割 合 が 80 % に 達 し てい な
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