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薬-3日本製薬団体連合会 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46579.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第230回 12/11)《厚生労働省》 |
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これまでの中間年改定に対する認識
中間年改定の対象は4大臣合意を超え、
平均乖離率以内のものまで対象とされてきたと認識
薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(2016年12月20日四大臣合意 )
1.薬価制度の抜本改革
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調
査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。そのため、現在2年に1回行われている薬価調査
に加え、その間の年においても、大手事業者等を 対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目につ
いて薬価改定を行う。
令和3年度薬価改定
国民負担軽減の観点からできる限り広くすることが適当である状況のもと、平均乖離率8%の0.5倍
~0.75倍の中間である0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とする。
令和5年度薬価改定
国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の 0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対
象とする。急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・
特例的に全品を対象に適用するとともに、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算
額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
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中間年改定の対象は4大臣合意を超え、
平均乖離率以内のものまで対象とされてきたと認識
薬価制度の抜本改革に向けた基本方針(2016年12月20日四大臣合意 )
1.薬価制度の抜本改革
(2)市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため、全品を対象に、毎年薬価調
査を行い、その結果に基づき薬価改定を行う。そのため、現在2年に1回行われている薬価調査
に加え、その間の年においても、大手事業者等を 対象に調査を行い、価格乖離の大きな品目につ
いて薬価改定を行う。
令和3年度薬価改定
国民負担軽減の観点からできる限り広くすることが適当である状況のもと、平均乖離率8%の0.5倍
~0.75倍の中間である0.625倍(乖離率5%)を超える、価格乖離の大きな品目を対象とする。
令和5年度薬価改定
国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の 0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対
象とする。急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・
特例的に全品を対象に適用するとともに、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算
額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。
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