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薬-3日本製薬団体連合会 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46579.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第230回 12/11)《厚生労働省》 |
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中間年における各ルールの基本的な考え方
実勢価改定
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
中間年における考え方
•
•
実勢価改定と「連動する」算定ルール
中間年においては、薬価調査の対象品目であって、⼀定の乖離率を超える乖離が大きい品目が対象。
過去の中間年改定における平均乖離率の0.625倍超という基準は、対象範囲が広く妥当ではないため、見直しが必須。
中間年における考え方
•
実勢価改定と「連動する」算定ルールは適用することを基本としつつ、イノベーションの推進や安定供給確保の観点から、所要
の措置について、検討が必要。
新薬創出等加算の加算
•
ルールを適用するとともに、乖離率が平均乖離率を超える品目について、イノベーションに配慮する観点から、令和5年度の中
間年改定と同様に、加算額を増額し、従前の薬価と遜色ない水準とするといった措置が必要。
基礎的医薬品の薬価維持
•
ルールを適用するとともに、令和6年度に初めて不採算品再算定が適用され基礎的医薬品の要件を満たした品目については、
薬価が引き下がらないような措置が必要。
基本的考え方
実勢価改定と「連動しない」算定ルール
中間年における考え方
•
実勢価改定と「連動しない」算定ルールは適用しないことを基本としつつ、イノベーションの推進や安定供給確保の観点から、所
要の措置や、今後のルールの適用タイミングについて、検討が必要。
追加承認品目等の加算
•
希少疾病や小児の効能追加等の評価の更なる充実の観点から、新薬の薬価収載の機会等に合わせた適用について検討が
必要。
新薬創出等加算の累積額控除
•
加算累積額の控除は2年に1度の通常改定時に行うことが基本であり、中間年での適用は反対。
新薬創出等加算の累積加算分控除
•
令和8年度薬価改定以降の通常改定時の適用を前提に設計・導入されたルールと認識しており、中間年での適用は反対。
市場拡大再算定、効能変化再算定
用法用量変化再算定
•
•
本質的な議論が行われないまま再算定の頻度が拡大されることは断じて容認できない。中間年での適用は反対。
市場拡大再算定については、対象品目や前提条件の変化等について本質的な議論を行い見直しを検討する必要がある。
不採算品再算定
•
•
安定供給確保の観点から、個別の品目の状況に則した、適時適切な適用が必要。
不採算品再算定適用品目としてリストに公表されていない品目が、不採算品再算定を希望し乖離率以外の要件を満たした
場合、適用品目との二極化を防ぐ観点から、流通上の配慮を可能とするような措置が必要。
長期収載品の薬価改定
•
2年に1度の通常改定時の適用を前提としたルールであることに加え、長期収載品の選定療養が導入された直後であり、後発
品への置換えや医薬品の安定供給等に与える影響等について精査が必要であることから、中間年での適用は反対。
収載後の外国平均価格調整
•
外国価格の状況を適時適切に反映する観点から、新薬の薬価収載の機会に合わせた適用について検討が必要。
基本的考え方
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実勢価改定
市場実勢価格加重平均値調整幅方式
中間年における考え方
•
•
実勢価改定と「連動する」算定ルール
中間年においては、薬価調査の対象品目であって、⼀定の乖離率を超える乖離が大きい品目が対象。
過去の中間年改定における平均乖離率の0.625倍超という基準は、対象範囲が広く妥当ではないため、見直しが必須。
中間年における考え方
•
実勢価改定と「連動する」算定ルールは適用することを基本としつつ、イノベーションの推進や安定供給確保の観点から、所要
の措置について、検討が必要。
新薬創出等加算の加算
•
ルールを適用するとともに、乖離率が平均乖離率を超える品目について、イノベーションに配慮する観点から、令和5年度の中
間年改定と同様に、加算額を増額し、従前の薬価と遜色ない水準とするといった措置が必要。
基礎的医薬品の薬価維持
•
ルールを適用するとともに、令和6年度に初めて不採算品再算定が適用され基礎的医薬品の要件を満たした品目については、
薬価が引き下がらないような措置が必要。
基本的考え方
実勢価改定と「連動しない」算定ルール
中間年における考え方
•
実勢価改定と「連動しない」算定ルールは適用しないことを基本としつつ、イノベーションの推進や安定供給確保の観点から、所
要の措置や、今後のルールの適用タイミングについて、検討が必要。
追加承認品目等の加算
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希少疾病や小児の効能追加等の評価の更なる充実の観点から、新薬の薬価収載の機会等に合わせた適用について検討が
必要。
新薬創出等加算の累積額控除
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加算累積額の控除は2年に1度の通常改定時に行うことが基本であり、中間年での適用は反対。
新薬創出等加算の累積加算分控除
•
令和8年度薬価改定以降の通常改定時の適用を前提に設計・導入されたルールと認識しており、中間年での適用は反対。
市場拡大再算定、効能変化再算定
用法用量変化再算定
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本質的な議論が行われないまま再算定の頻度が拡大されることは断じて容認できない。中間年での適用は反対。
市場拡大再算定については、対象品目や前提条件の変化等について本質的な議論を行い見直しを検討する必要がある。
不採算品再算定
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安定供給確保の観点から、個別の品目の状況に則した、適時適切な適用が必要。
不採算品再算定適用品目としてリストに公表されていない品目が、不採算品再算定を希望し乖離率以外の要件を満たした
場合、適用品目との二極化を防ぐ観点から、流通上の配慮を可能とするような措置が必要。
長期収載品の薬価改定
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2年に1度の通常改定時の適用を前提としたルールであることに加え、長期収載品の選定療養が導入された直後であり、後発
品への置換えや医薬品の安定供給等に与える影響等について精査が必要であることから、中間年での適用は反対。
収載後の外国平均価格調整
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外国価格の状況を適時適切に反映する観点から、新薬の薬価収載の機会に合わせた適用について検討が必要。
基本的考え方
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