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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46580.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第599回 12/11)《厚生労働省》
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定義案

「064 脊椎固定用材料」の定義を下線部のとおり、追加・変更する。
064 脊椎固定用材料
(1)略
(2)機能区分の考え方
構造及び使用部位により、脊椎ロッド(4区分)、脊椎プレート(2区分)、椎
体フック、脊椎スクリュー(6区分)、脊椎コネクタ、トランスバース固定器、
椎体ステープル及び骨充填用スペーサの合計 17 区分に区分する。
(3)機能区分の定義
①~⑮ 略
⑯ 脊椎ロッド・標準型・患者適合型
①脊椎ロッド・標準型に該当し、かつ個々の患者に適合するよう設計・製
造されたもの。
⑰ 脊椎ロッド・特殊型・患者適合型
②脊椎ロッド・特殊型に該当し、かつ個々の患者に適合するよう設計・製
造されたもの。


留意事項案
なし

○ 関連技術料
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)
1 前方椎体固定
41,710 点
2 後方又は後側方固定
32,890 点
3 後方椎体固定
41,160 点
4 前方後方同時固定
74,580 点
K142―2 脊椎側彎症手術
1 固定術
55,950 点
K142―3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
101,910 点

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