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総-1医療機器及び臨床検査の保険適用について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46580.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第599回 12/11)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
MEBRIGHT ジェニタリウム Plus DR
株式会社 医学生物学研究所
販売名
MEBRIGHT ジェニタリウム
Plus DR キット
決定区分
E3(新項目)
キット
主な使用目的
尿又は子宮頸管擦過物中のマイコプラズマ・
ジェニタリウムDNA及びマイコプラズマ・ジ
ェニタリウム23S rRNA 遺伝子ドメインV領
域の変異の検出(マイコプラズマ・ジェニタ
リウム感染の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
マイコプラズマ・ジェニ
タリウム核酸及びマクロ
ライド耐性変異同時検出
定性
リアルタイム
PCR 法
保険点数
準用保険点数
350 点
D023 微生物核酸同定・定
量検査 12 膣トリコモナス及
びマイコプラズマ・ジェニタリ
ウム同時核酸検出
○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項を下線部のとおり、追記・変更
する。
D023 微生物核酸同定・定量検査
(1)~(38)略
(39) マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出
は、以下のいずれかに該当する場合であって、リアルタイムPCR法により
測定した場合に、本区分の「12」の膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジ
ェニタリウム同時核酸検出の所定点数を準用して算定する。
ア マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の
選択を目的として行った場合。
イ マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果判定
を目的として行った場合。
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販売名
保険適用希望企業
MEBRIGHT ジェニタリウム Plus DR
株式会社 医学生物学研究所
販売名
MEBRIGHT ジェニタリウム
Plus DR キット
決定区分
E3(新項目)
キット
主な使用目的
尿又は子宮頸管擦過物中のマイコプラズマ・
ジェニタリウムDNA及びマイコプラズマ・ジ
ェニタリウム23S rRNA 遺伝子ドメインV領
域の変異の検出(マイコプラズマ・ジェニタ
リウム感染の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
マイコプラズマ・ジェニ
タリウム核酸及びマクロ
ライド耐性変異同時検出
定性
リアルタイム
PCR 法
保険点数
準用保険点数
350 点
D023 微生物核酸同定・定
量検査 12 膣トリコモナス及
びマイコプラズマ・ジェニタリ
ウム同時核酸検出
○ 留意事項案
「D023 微生物核酸同定・定量検査」の留意事項を下線部のとおり、追記・変更
する。
D023 微生物核酸同定・定量検査
(1)~(38)略
(39) マイコプラズマ・ジェニタリウム核酸及びマクロライド耐性変異同時検出
は、以下のいずれかに該当する場合であって、リアルタイムPCR法により
測定した場合に、本区分の「12」の膣トリコモナス及びマイコプラズマ・ジ
ェニタリウム同時核酸検出の所定点数を準用して算定する。
ア マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症を疑う患者に対して、治療法の
選択を目的として行った場合。
イ マイコプラズマ・ジェニタリウム感染症の患者に対して、治療効果判定
を目的として行った場合。
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