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資料2 国立健康危機管理研究機構の中期目標等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》
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今後のJIHS評価部会の役割・スケジュールについて
国立健康危機管理研究機構法に基づく機構の評価は、本部会が令和7年4月以降「JIHS評価部会」に移行し、実施。具体的には以下の流
れにより、PDCAサイクルを有効に機能させ、効果的かつ効率的な業務運営の向上につなげることとしており、「②業務実績の評価」は、令
和8年度以降、毎年夏ごろ実施予定。
なお、令和7年度は、NCGMの令和6年度(最終事業年度)の実績評価を実施いただきたい。









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② 業務実績の評価
・年度評価(毎年度実施)
・中期目標期間終了見込み評価 (中期目標期間最終年度に実施)
・中期目標期間の評価(中期目標期間終了翌年度に実施)















国立健康危機管理研究機構法(令和5年法律第46号)
(中期目標)
第二十七条 厚生労働大臣は、六年間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表
しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第三十条 機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、厚生労働大臣の評
価を受けなければならない。
一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務
の実績
三 中期目標の期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
(中期目標の期間の終了時の検討)
第三十二条 厚生労働大臣は、第三十条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったとき
は、中期目標の期間の終了時までに、機構の業務における個々の事務又は事業の継続の必要性、組織の在り方その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、
その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。
附 則
第十六条
6 国立国際医療研究センターの解散の日の前日を含む事業年度及び中⾧期目標の期間における業務の実績に関する評価については、独立行政法人通則法第三十五条
の六第一項、第三項及び第五項から第九項までの規定を適用する。この場合において、同条第一項の規定による評価は機構が受けるものとし、同条第三項の規定
による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第七項前段の規定による通知及び同条第九項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。

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