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【資料1-2】医師偏在対策に関するとりまとめ (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》
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機関に対して、土日の代替医師確保等の医師の勤務・生活環境改善の支援を行
うことが考えられる。
さらに、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」において、中核病院等からの
医師派遣により医師を確保するため、当該区域内の医療機関に医師を派遣す
る派遣元医療機関に対する支援を行うことが考えられる。


その際、国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、
可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づき、都道府県ごとに予
算額の上限を設定し、その範囲内で支援を行うことが適当である。



また、地域の医療提供体制の確保は、国と都道府県が連携して取り組んで
きた。一方、国民皆保険制度において「保険あってサービスなし」とならな
いよう、保険者においても、医師少数地域における適正な給付の維持・確保
の一定の役割を果たしてきたと考えられる。このため、「重点医師偏在対策
支援区域(仮称)」における支援のうち、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」
の医師への手当増額の支援については、医師の人件費は本来診療報酬により
賄われるものであるが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該
地域の患者負担の過度の増加をまねくおそれがあることから、診療報酬の対
応でなく、全ての被保険者に広く協力いただくよう保険者からの負担を求め
ることも考えられる。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬
を代替するものであることを踏まえ、給付費の中で一体的に捉えることも考
えられる。



なお、①地域に必要な医療提供体制の確保は国・都道府県の責務であり、
公的責任において負担するものであること、②そのための地域医療介護総合
確保基金が消費税財源により措置されていること、③医師の人件費は医療費
の一部であり、保険者は現に診療報酬を通じて必要な負担をしていること等
の理由から、医師偏在対策にかかる費用を保険者の拠出財源に求めることに
は合理性がなく、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することは、
著しく妥当性を欠くとの意見もあった。



診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が
考えられるか、さらに必要な検討を行うことが考えられる。
なお、診療報酬による対応を検討する場合でも、補助金や税制との役割分
担を明確にした上で、医療の適正化も念頭に、最低限、財政中立を前提とし
てメリハリを付けるべきであるとの意見があった。

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