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【資料1-2】医師偏在対策に関するとりまとめ (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》
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ライフプランを考慮するため、
・ 医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げ、
・ 医師免許取得後9年以上経過していない場合、最初の6か月以上の勤務
は原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上
げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げ
を可能とすることが適当である。


外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要
請等の仕組みの実効性の確保
○ 外来医療については、地域で中心的に外来医療を担う診療所の開設状況が
都市部に偏っているほか、初期救急医療提供体制の構築等の医療機関の連携
の取組が、個々の医療機関の自主的な取組に委ねられている。例えば、在宅
当番医制については、外来医師偏在指標が高い二次医療圏は、その他の二次
医療圏と比べて、在宅当番医制に参加している診療所の割合が少ない。


こうした中、国が定める「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガ
イドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、都道府県は、外来
医療機能に関する協議の場を設置し、少なくとも外来医師多数区域において
は、新規開業希望者に対して、協議の内容を踏まえて、地域に必要とされる
医療機能を担うよう求めることとしている。都道府県において、ガイドライ
ンに基づき、地域で不足する医療機能の要請がなされているが、対応してい
ない新規開業者が一定数存在すること等を踏まえ、要請やフォローアップの
仕組みを強化することが求められる。



このため、地域で不足している医療機能の確保によってより適切な医療提
供体制を構築する観点から、現行のガイドラインによる外来医師多数区域に
おける新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みについて、
実効性を確保することが必要である。



具体的には、都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標
準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者
に対して、医療法に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機能等
を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療
の協議の場への参加を求めることができ、また、地域で不足している医療機
能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生等)の
提供や医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要
請することができることとすることが適当である。
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