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参考資料1 令和6年11月13日財政制度等審議会財政制度分科会提出資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47715.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第144回 12/23)こども家庭審議会障害児支援部会(第9回 12/23)(合同会議)《厚生労働省》 |
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就労継続支援③ (自治体における実地指導 代等)
〇 適切なサービス提供を担保する観点から、 自治体 (都道府県等) は事業者に対する実地指導 (運営指導) を概ね 3 年に 1 度
実施するよう求められているが、 就労継続支援について実施割合を見ると、 339% (= 3年に 1 度) に満たない目治体が都道府
県では80%超、 政令指定都市・中核市では70%超存在。
〇 各労継続支援に関する地域半 (3.8倍) を見ると、 障害者向けサービス全体の地域差 (2.3倍) よりも大きくなっている。 こうした
中、市区町村における就労系サービスの支給決定について明文化した基準等が存在しないと回答した自治体が6 割超にのぼる。
る就労継続支援での都道府県の実地指導割合 (有効回答数 : 41か所) $都道府県別 就労継続支援の「人口千人当たり利用者数」(令和5年10月)
5096 =自治価 )
409% f 1 10
3.8倍
(参考 障害者向けサービス全体2.3倍)
33⑳未満
mm
30% !
oy 川I川
io% HHIHHHII
096 回目目目計計計導き導
2736 6 173334 29 18 40 30 3137143239198 1 21381315 9 7 4 1624 3 103528 20 41 2 2325 12 22 26 11
る就労継続支援での政令指定都市及び中核市の実地指導割合 (有効回答数 : 80か所) 上 L2.2)
709%
6096 62自治体
50% 1 2
409 請 ーー 1
30%6 -村HHHHHHHHHHHHHHTコーー-シーーシィァァァ 33⑳未満 0O
20% 神東埼千群香愛奈茨静宮徳栃京秋広福新滋山三山兵長富岐山高宮石岡福大熊岩和青愛島福長佐北大鹿鳥沖
1096 上 川m 系玉業馬川知良城岡城島木都田島鳥潟加重梨野山皇形知崎川山同阪本手束刀根井崎綱海分史取旨
096 IIIIIIIIITTTTW 県都県県県県県県県県県県県府県県県県県県県県県県県県県県県県県県府県県上県県県県県県道県還県上
(本) 時務人 [健生調窒」 (の和6年10月公) (出所) 利用者数は令和5年10月時点の国保連テータ、 人口は総務省統計局の「人口推計」(令和5
(注) 令和 5 年度に実施した実地指導件数を令和 6 年 3 月31日現在稼働している事業所数で除して機械的に算出している。便 寺10月1日現在) に基づき作成。
青上、自治 に番号を振って記載している。 ゞコー に ニの etl_RS
生上、朋冶体名に番号を振って記載している $ 就労系サービスに関する市区町村の支給決定量準等の策定状況 (有効回答数 : 1,173か所)
国は不正防止のだめ、 自治体に対し、 B弄事業所に出向く「実地指導」をおおおね 3 年に1 "CCPLE革等があり、要組等の形式で公表ている。 1 12260
度行うよう指針で示しているが、 このペースで実施できていない自治体は東京都や大阪市なおと! 」 明文化した基準等があるが、 部内限りのもので、 公表していない。 280 (23.996)
4 5自治体に上った。 仙台市は \1 0 年で 2 倍以上となり、 「 実地指導は 1 0 骨表 、 、 ーー 、
年に 日 0 と| の 事業所数が 年で 2 億以上となり 指導は 明文化した基準等はないが、 支給決定に当たって担当係内での考え方がある 511 (43.696)
っ 間 有 明文化した基準等はなく、 個々の担当による判断としている。 251 (21.496)
所) 2024年 3 月21 読売 B型 所で不正受給 9 億円超、行 ゅ らず…書半 確認で精いっぱい
/ の間呈 99 計震 つの)| (出所) 財務省予算執行調査」(令和6年10月公表)
【改革の方向性】(案)
〇 効率的・実効的な実地指導を行う観点から、より重点的に実地指導を行うべき事業所を都道府県等が選定するための虹準に
ついて具体化するなど、 実地指導のあり方を見直すべき。 また、 各労系サービスに関する支給決定の拓準について、 地域差の是
正の観点からも、 支給決定基準を設けるなどと、 その基準を明文化すべき。
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〇 適切なサービス提供を担保する観点から、 自治体 (都道府県等) は事業者に対する実地指導 (運営指導) を概ね 3 年に 1 度
実施するよう求められているが、 就労継続支援について実施割合を見ると、 339% (= 3年に 1 度) に満たない目治体が都道府
県では80%超、 政令指定都市・中核市では70%超存在。
〇 各労継続支援に関する地域半 (3.8倍) を見ると、 障害者向けサービス全体の地域差 (2.3倍) よりも大きくなっている。 こうした
中、市区町村における就労系サービスの支給決定について明文化した基準等が存在しないと回答した自治体が6 割超にのぼる。
る就労継続支援での都道府県の実地指導割合 (有効回答数 : 41か所) $都道府県別 就労継続支援の「人口千人当たり利用者数」(令和5年10月)
5096 =自治価 )
409% f 1 10
3.8倍
(参考 障害者向けサービス全体2.3倍)
33⑳未満
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2736 6 173334 29 18 40 30 3137143239198 1 21381315 9 7 4 1624 3 103528 20 41 2 2325 12 22 26 11
る就労継続支援での政令指定都市及び中核市の実地指導割合 (有効回答数 : 80か所) 上 L2.2)
709%
6096 62自治体
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30%6 -村HHHHHHHHHHHHHHTコーー-シーーシィァァァ 33⑳未満 0O
20% 神東埼千群香愛奈茨静宮徳栃京秋広福新滋山三山兵長富岐山高宮石岡福大熊岩和青愛島福長佐北大鹿鳥沖
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(本) 時務人 [健生調窒」 (の和6年10月公) (出所) 利用者数は令和5年10月時点の国保連テータ、 人口は総務省統計局の「人口推計」(令和5
(注) 令和 5 年度に実施した実地指導件数を令和 6 年 3 月31日現在稼働している事業所数で除して機械的に算出している。便 寺10月1日現在) に基づき作成。
青上、自治 に番号を振って記載している。 ゞコー に ニの etl_RS
生上、朋冶体名に番号を振って記載している $ 就労系サービスに関する市区町村の支給決定量準等の策定状況 (有効回答数 : 1,173か所)
国は不正防止のだめ、 自治体に対し、 B弄事業所に出向く「実地指導」をおおおね 3 年に1 "CCPLE革等があり、要組等の形式で公表ている。 1 12260
度行うよう指針で示しているが、 このペースで実施できていない自治体は東京都や大阪市なおと! 」 明文化した基準等があるが、 部内限りのもので、 公表していない。 280 (23.996)
4 5自治体に上った。 仙台市は \1 0 年で 2 倍以上となり、 「 実地指導は 1 0 骨表 、 、 ーー 、
年に 日 0 と| の 事業所数が 年で 2 億以上となり 指導は 明文化した基準等はないが、 支給決定に当たって担当係内での考え方がある 511 (43.696)
っ 間 有 明文化した基準等はなく、 個々の担当による判断としている。 251 (21.496)
所) 2024年 3 月21 読売 B型 所で不正受給 9 億円超、行 ゅ らず…書半 確認で精いっぱい
/ の間呈 99 計震 つの)| (出所) 財務省予算執行調査」(令和6年10月公表)
【改革の方向性】(案)
〇 効率的・実効的な実地指導を行う観点から、より重点的に実地指導を行うべき事業所を都道府県等が選定するための虹準に
ついて具体化するなど、 実地指導のあり方を見直すべき。 また、 各労系サービスに関する支給決定の拓準について、 地域差の是
正の観点からも、 支給決定基準を設けるなどと、 その基準を明文化すべき。
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