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参考資料2-1 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料1 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |
出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |
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歯科衛生士法と歯科衛生士養成施設の修業年限の変遷
時期
昭和23年(制定)
昭和30年
業務内容等
・歯牙及び口腔疾患の予防処置(歯科衛生士法第2条第1項)を位置づけ
・歯科診療の補助の追加(歯科衛生士法第2条第2項)
(保健師助産師看護師法の業務独占の除外規定)
昭和58年
・歯科衛生士学校養成所の修業年限が2年以上に改正
平成元年
・歯科保健指導の追加(歯科衛生士法第2条第3項)(名称独占)
・歯科衛生士の免許権者を都道府県知事から厚生大臣(現:厚生労働大臣)に改正
・国家試験の実施事務を都道府県から指定試験機関・指定登録機関に改正
平成16年
・歯科衛生士学校養成所の修業年限が3年以上に改正(施行は平成22年度入学者から)
平成26年
・予防処置に係る歯科医師の関与の程度の見直し(歯科衛生士法第2条第1項)
・男子の準用規定を改正
・歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携(歯科衛生士法第13条の5)を追加
・養成施設の許認可等の権限が都道府県に移管(施行は平成27年から)
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時期
昭和23年(制定)
昭和30年
業務内容等
・歯牙及び口腔疾患の予防処置(歯科衛生士法第2条第1項)を位置づけ
・歯科診療の補助の追加(歯科衛生士法第2条第2項)
(保健師助産師看護師法の業務独占の除外規定)
昭和58年
・歯科衛生士学校養成所の修業年限が2年以上に改正
平成元年
・歯科保健指導の追加(歯科衛生士法第2条第3項)(名称独占)
・歯科衛生士の免許権者を都道府県知事から厚生大臣(現:厚生労働大臣)に改正
・国家試験の実施事務を都道府県から指定試験機関・指定登録機関に改正
平成16年
・歯科衛生士学校養成所の修業年限が3年以上に改正(施行は平成22年度入学者から)
平成26年
・予防処置に係る歯科医師の関与の程度の見直し(歯科衛生士法第2条第1項)
・男子の準用規定を改正
・歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密な連携(歯科衛生士法第13条の5)を追加
・養成施設の許認可等の権限が都道府県に移管(施行は平成27年から)
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