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参考資料1 MCDBの概要及び統計制度の二次利用の実施状況等について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》
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統計法における調査票情報の再識別の防止策①
✓ 統計法における調査票情報の提供にあたっては、申請時に成果の秘匿処理について記載させたうえで、
当該公表に当たっては、申出書に記載した秘匿措置を講ずるとともに、厚生労働省所管の調査票情報
を利用して申出者が独自に集計等を行ったものである旨明記させることとしている。
✓ NDBデータの提供にあたっては、公表物の基準を定め、提供を受けた者に遵守を求めているととも
に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、公表前確認を受けることとしている。
調査票情報の提供に関する利用申出手引(令和6年2月厚生労働省)
3 申出書類の提出
(2) 申出書の記載事項申出書には、次のアからクまでに掲げる事項について記載してください。
(ウ) 成果の公表の有無及び公表方法
a 公表
(a) 公表方法 発表予定の学会・大会の名称及び活動内容や掲載予定の学術誌、機関誌、専門誌など、調査研究の成果を公表する方法を記
載してください。
(b) 成果の秘匿処理 申出書の内容に従って、成果の秘匿処理について記載してください。
(c) 公表物への注記 申出書の内容に従って、公表物への注記について記載してください。
b 非公表 成果を非公表とする場合、理由を記載してください。
第8 調査票情報の利用後の措置
2 研究成果等の公表
(2) 申出者における研究成果等の公表
ア 成果の公表
申出者は、原則として、調査票情報を利用して作成した統計又は行った統計的研究の成果を申出書に記載した方法及び公表時期に基づき公
表してください。
また、当該公表に当たっては、申出書に記載した秘匿措置を講ずるとともに、厚生労働省所管の調査票情報を利用して申出者が独自に集計
等を行ったものである旨明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らかにしてください。
なお、申出時点では、学術雑誌への投稿等を予定していたが、調査票情報の利用期間終了時点において、論文審査中であることなどの理由
により、申出書に記載した公表方法を履行することができない場合、報告書に今後の予定(見通し)を記載するとともに、公表方法が明ら
かになり次第、改めて調査票情報提供窓口に連絡してください。

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