よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 MCDBの概要及び統計制度の二次利用の実施状況等について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html
出典情報 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

統計制度の二次利用(第三者提供)の仕組み
✓ 調査票情報の提供制度において、公的機関等や公的機関等との共同研究を行う場合以外の申請者
(統計法第33条の2)は原則オンサイトセンターにて情報提供を受けることとなっている。
提供類型

統計法
条文

対象

利用可能な場合

提供方法

利用者の義務

(公的機関等以外の場合)公的機関等が行う統計の作成等と
同等の公益性を有する統計の作成等として、以下の条件のい
ずれかに該当する場合に利用可能

・公的機関等

33条
調査票情報の
提供

33条
の2

委託による統計
(オーダーメー
ド集計)

34条

(1) 公的機関等からの委託又は公的機関等と共同して
行う調査研究

媒体での提供
・公的機関等との
又は
共同研究を行う (2) 公的機関等からの公募による補助を受けて行う調査研究 オンサイトセンター
場合等
(3) 行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、
その政策の企画、立案等に有用であると認める場合又は
その他同等の公益性を有するものとして特別な事由があ
ると認める場合

・申出目的以外の
利用の禁止
・情報の適正管理義務
・守秘義務

一般

原則オンサイトセンター
・申出目的以外の
「学術研究の発展に資する統計の作成等」又は「高等教育 (利用申出手引きにて規定。
利用の禁止
の発展に資する統計の作成等」に該当かつそれぞれの利用条 安全管理措置がオンサイ利
・情報の適正管理義務
件を満たす場合に限り、調査票情報が利用可能。
用と同等と認められれば媒
・守秘義務
体提供可能)

一般

「学術研究の発展に資する統計の作成等」、「教育の発展
に資する統計の作成等」又は「デジタル社会形成基本法(令
和3年法律第35号)に規定された特定公共分野に係る統計の 媒体での提供
作成等」に該当し、それぞれの利用条件を満たす場合に限り、
統計成果物が提供可能。

・申出目的以外の
利用の禁止

4