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参考資料1 MCDBの概要及び統計制度の二次利用の実施状況等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46845.html |
出典情報 | 医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会(第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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参考:匿名医療保険等関連情報データベース(NDB)の利用に関するガイドライン(第3版)
第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、NDB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表前確認」という)。
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関
等が第三者に識別されないよう、利用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセット、トラ
イアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~
(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く)。ま
た、集計単位が市区町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が 10 未満になる集計単位が含まれないこと。
ii) 医療機関数3未満の場合
原則として、医療機関等又は保険者の属性情報による集計数が3未満となる場合でもマスキングは行わないこととするが、関係する
情報と成果物を照合することにより特定の個人を識別することができる場合は、マスキングを行うこと(ただし患者等の数が「0」の
場合は公表可能。)。
iii) ・iv)
(略)
(2)年齢区分
原則として、成果物における最も小さい年齢区分の集計単位は5歳毎とすること。100歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳別の集計を可能とする。
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第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、NDB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき公表すること。
公表前に、公表予定の研究成果(最終生成物)を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求めること(以下「公表前確認」という)。
2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表される研究の成果によって特定の個人又は医療機関
等が第三者に識別されないよう、利用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮すること。ただし、サンプリングデータセット、トラ
イアルデータセット、通年パネルデータセットは作成時点でサンプリングを行って個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~
(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i) 患者等の数の場合
原則として、成果物において患者等の数が 10 未満になる集計単位が含まれていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く)。ま
た、集計単位が市区町村の場合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が 10 未満になる集計単位が含まれないこと。
ii) 医療機関数3未満の場合
原則として、医療機関等又は保険者の属性情報による集計数が3未満となる場合でもマスキングは行わないこととするが、関係する
情報と成果物を照合することにより特定の個人を識別することができる場合は、マスキングを行うこと(ただし患者等の数が「0」の
場合は公表可能。)。
iii) ・iv)
(略)
(2)年齢区分
原則として、成果物における最も小さい年齢区分の集計単位は5歳毎とすること。100歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各歳別の集計を可能とする。
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