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総-2令和7年度薬価改定について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》
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※ 引き上げた最低薬価を下回る価格の基礎的医薬品については、引き上げ後の最低薬価と同水準までその薬価を
引き上げることとする。

(3)不採算品再算定
急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、医療上の必要性が特に高い品目
を対象として不採算品再算定を臨時・特例的に適用する。具体的な対象品目は、次のいずれか
を満たす品目を基本とする。ただし、組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬の市場実勢
価格の薬価に対する乖離率の平均が全ての既収載品の平均乖離率を超える品目(厚生労働
大臣が増産要請を行った品目を除く)は対象外とする。
・基礎的医薬品とされたものと組成及び剤形区分が同一である品目
・安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位置付けられている品目
・厚生労働大臣が増産要請(注)を行った品目
(注)2023 年 10 月 18 日、同年 11 月 7 日 感染症対症療法薬等の安定供給に向けた大臣要請を指す

これらの品目のうち、厚生労働大臣が増産要請を行った品目については、通常の不採算品再
算定の取扱いの「製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認められるもの等」における要件の
うち、「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬がある場合には、全て
の類似薬について該当する場合に限る。)」又は「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格
が同一である類似薬(新規後発品として薬価収載されたものに限る。)がある場合には、当該
全ての類似薬について該当する場合に限る。)」の規定を適用しない。また、基礎的医薬品とさ
れたものと組成及び剤形区分が同一である品目及び安定確保医薬品のカテゴリ A 及び B に位
置付けられている品目については、これらの規定を「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規
格が同一である類似薬(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採算品再算定
の対象となったものを除く。)がある場合には、全ての当該類似薬について該当する場合に限
る。)」及び「(当該既収載品と組成、剤形区分及び規格が同一である類似薬(新規後発品
として薬価収載されたもの(令和5年度及び令和6年度の薬価改定において不採算品再算
定の対象となった品目を除く。)に限る。)がある場合には、全ての当該類似薬について該当す
る場合に限る。)」と読み替えて適用する。
(4)新薬創出・適応外薬解消等促進加算(加算及び累積額控除)
創薬イノベーションの推進及び国民負担の軽減といった基本的な考え方を踏まえ、加算及び累
積額控除(新薬創出等加算対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱いも含む)の
両方を適用する。
(5)後発品等の価格帯
※ 改定の対象品目について、令和6年度改定時の価格帯集約の考え方を踏襲して適用する。ただし、組成、剤形
区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯の特例の適用条件「全ての既収載後発品の中で最も高い価格
帯となるものであること」の規定については、「全ての既収載後発品(改定の対象範囲外の品目を含む。)の中で最
も高い価格帯となるものであること」と読み替えて適用する。

(6)既収載品の外国平均価格調整
※ 令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。

(7)既収載品の薬価改定時の加算
※ 令和6年度薬価制度改革を踏まえた考え方に基づいて適用する。

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