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総-2令和7年度薬価改定について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》 |
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たことが確認できた品目については、計算時に除外する。
20%以上:▲5pt、10%以上 20%未満:▲3pt、
10%未満(0%を除く。):▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7pt、
10%未満(0%を除く。):▲5pt、0%:0pt
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少した 【出荷量増加品目割合】
品目の割合
50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、20%
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となっ
以上 30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2
たことが確認できた品目については、計算時に除外する。
pt、0%:0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4pt、
20%以上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除
く。):▲2pt、0%:0pt
⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行っ
の制限を行った品目に関して、組成、剤形区分 ている品目に関して、増産対応していると厚生労働省に報
及び規格が同一の自らの品目の出荷量を増加さ 告のあったものについて、製造販売業者が製造販売する品
せた実績
目数に占める割合の百分率の数値(小数点以下を四捨
五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のうち G1 組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産対応
区分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の 企業として決定した品目ごとに5pt
承継、又は自らの品目の出荷量を増加させた実
績
⑦ 製造販売業者が製造販売する後発品につ 製造販売業者ごとの既収載後発品について、同一成分、
いて、同一成分内でのシェアが3%以下の品目
剤形区分、規格内でのシェアが3%以下の品目が、同社
が製造販売するすべての品目に占める割合
0%:0pt、0~30%未満:▲1pt、30~50%未満:
▲3pt、50~70%未満:▲5pt、70%以上:▲7pt
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全 製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率に
品目の平均乖離率が一定値を超えた実績
ついて、薬価調査における全ての既収載後発品の平均乖
離率を 100 とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200
以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した収載5年以内の 薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごと
後発品新規後発品について、薬価収載後の5 の既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査に
年間における薬価改定時の当該品目の乖離率 おける全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とした場
が一定値を超えた実績
合の指数を算出し、以下のとおり評価
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となっ
たことが確認できた品目については、計算時に除外する。
7
20%以上:▲5pt、10%以上 20%未満:▲3pt、
10%未満(0%を除く。):▲2pt、0%:0pt
【出荷停止品目割合】
20%以上:▲10pt、10%以上 20%未満:▲7pt、
10%未満(0%を除く。):▲5pt、0%:0pt
④ 出荷量が増加した品目、出荷量が減少した 【出荷量増加品目割合】
品目の割合
50%以上:5pt、30%以上 50%未満:4pt、20%
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となっ
以上 30%未満:3pt、20%未満(0%を除く。):2
たことが確認できた品目については、計算時に除外する。
pt、0%:0pt
【出荷量減少品目割合】
50%以上:▲5pt、30%以上 50%未満:▲4pt、
20%以上 30%未満:▲3pt、20%未満(0%を除
く。):▲2pt、0%:0pt
⑤ 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量 他の製造販売業者が出荷停止又は出荷量の制限を行っ
の制限を行った品目に関して、組成、剤形区分 ている品目に関して、増産対応していると厚生労働省に報
及び規格が同一の自らの品目の出荷量を増加さ 告のあったものについて、製造販売業者が製造販売する品
せた実績
目数に占める割合の百分率の数値(小数点以下を四捨
五入したもの)をポイントとして加点
ただし、上限は 20pt
⑥ 他の製造販売業者の長期収載品のうち G1 組成及び剤形区分が同一の品目について、G1増産対応
区分の品目の市場撤退に伴う製造販売承認の 企業として決定した品目ごとに5pt
承継、又は自らの品目の出荷量を増加させた実
績
⑦ 製造販売業者が製造販売する後発品につ 製造販売業者ごとの既収載後発品について、同一成分、
いて、同一成分内でのシェアが3%以下の品目
剤形区分、規格内でのシェアが3%以下の品目が、同社
が製造販売するすべての品目に占める割合
0%:0pt、0~30%未満:▲1pt、30~50%未満:
▲3pt、50~70%未満:▲5pt、70%以上:▲7pt
4.薬価の乖離状況
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全 製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率に
品目の平均乖離率が一定値を超えた実績
ついて、薬価調査における全ての既収載後発品の平均乖
離率を 100 とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150 未満:0pt、150 以上 200 未満:▲5pt、200
以上 250 未満:▲10pt、250 以上:▲15pt
② 製造販売承認を取得した収載5年以内の 薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごと
後発品新規後発品について、薬価収載後の5 の既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査に
年間における薬価改定時の当該品目の乖離率 おける全ての既収載後発品の平均乖離率を 100 とした場
が一定値を超えた実績
合の指数を算出し、以下のとおり評価
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となっ
たことが確認できた品目については、計算時に除外する。
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