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総-2令和7年度薬価改定について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48696.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第602回 1/15)《厚生労働省》 |
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(ハ)G1品目であって、G1品目に該当してから6年を経過した後の最初の薬価改定を受けていないも
の
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから 10 年を経過した後の最初の薬価改定を受けていない
もの
ロ(略)
ハ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬(イを満たすも
のに限る。)の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。
3 最低薬価
(1)対象品目の要件
薬価改定の際、本節1又は2の要件に該当しない既収載品について、本規定の適用前の価格が、別表
9の左欄に掲げる薬剤の区分に従い、同表の右欄に掲げる額(以下「最低薬価」という。)を下回る場合に
は、最低薬価に改定する。
また、令和 7 年度薬価改定においては、本節1の要件に該当する既収載品の薬価が最低薬価を下回る
場合、最低薬価に改定する。
なお、価格帯集約を受けた医薬品であって、価格帯のうちいずれかの品目が最低薬価を下回る場合は、同
一の価格帯に含まれる既収載品の中で最も高額な最低薬価を当該価格帯に含まれる全ての医薬品の最低
薬価とする。
別表9 最低薬価
区
分
最低薬価
最低薬価
(改定前)
(改定後)
日本薬局方収載品
錠剤
1錠
10.10 円
10.40 円
カプセル剤
1 カプセル
10.10 円
10.40 円
丸剤
1個
10.10 円
10.40 円
散剤(細粒剤を含む。)
1g※1
7.50 円
7.70 円
顆粒剤
1g※1
7.50 円
7.70 円
末剤
1g※1
7.50 円
7.70 円
注射剤
100mL 未満 1 管又は 1 瓶
97 円
100 円
100mL 以上 500mL 未満 1 管又は 1 瓶
115 円
119 円
500mL 以上 1 管又は 1 瓶
152 円
157 円
坐剤
1個
20.30 円
20.90 円
点眼剤
5mL1 瓶
89.60 円
92.50 円
1mL
17.90 円
18.50 円
1 日薬価
9.80 円
10.10 円
1mL※2
10.20 円
10.50 円
内用液剤、シロップ剤
(小児への適応があるものを除く。)
内用液剤、シロップ剤
9
の
(ニ)G2品目であって、G2品目に該当してから 10 年を経過した後の最初の薬価改定を受けていない
もの
ロ(略)
ハ 当該既収載品並びに当該既収載品と組成及び剤形区分が同一である全ての類似薬(イを満たすも
のに限る。)の平均乖離率が、全ての既収載品の平均乖離率を超えないこと。
3 最低薬価
(1)対象品目の要件
薬価改定の際、本節1又は2の要件に該当しない既収載品について、本規定の適用前の価格が、別表
9の左欄に掲げる薬剤の区分に従い、同表の右欄に掲げる額(以下「最低薬価」という。)を下回る場合に
は、最低薬価に改定する。
また、令和 7 年度薬価改定においては、本節1の要件に該当する既収載品の薬価が最低薬価を下回る
場合、最低薬価に改定する。
なお、価格帯集約を受けた医薬品であって、価格帯のうちいずれかの品目が最低薬価を下回る場合は、同
一の価格帯に含まれる既収載品の中で最も高額な最低薬価を当該価格帯に含まれる全ての医薬品の最低
薬価とする。
別表9 最低薬価
区
分
最低薬価
最低薬価
(改定前)
(改定後)
日本薬局方収載品
錠剤
1錠
10.10 円
10.40 円
カプセル剤
1 カプセル
10.10 円
10.40 円
丸剤
1個
10.10 円
10.40 円
散剤(細粒剤を含む。)
1g※1
7.50 円
7.70 円
顆粒剤
1g※1
7.50 円
7.70 円
末剤
1g※1
7.50 円
7.70 円
注射剤
100mL 未満 1 管又は 1 瓶
97 円
100 円
100mL 以上 500mL 未満 1 管又は 1 瓶
115 円
119 円
500mL 以上 1 管又は 1 瓶
152 円
157 円
坐剤
1個
20.30 円
20.90 円
点眼剤
5mL1 瓶
89.60 円
92.50 円
1mL
17.90 円
18.50 円
1 日薬価
9.80 円
10.10 円
1mL※2
10.20 円
10.50 円
内用液剤、シロップ剤
(小児への適応があるものを除く。)
内用液剤、シロップ剤
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