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【資料1】サプライチェーン調査について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49702.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第19回 1/24)《厚生労働省》
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第7回「医療用医薬品の安定確保策に関す
重要物資の安定的な供給の確保に関する制度の概要
る関係者会議」資料2-2より抜粋




















(1)安定供給確保基本指針の策定
特定重要物資の安定供給確保に関する基
本的な方向性を定め、閣議決定を経る。

(3)安定供給確保取組方針の策定
各特定重要物資の所管大臣が、特定重要
物資ごとに、安定供給確保のための取組
の基本的な方向や具体的な支援措置等を
定めた取組方針を作成。

(2)特定重要物資の政令指定
以下の要件に該当する物資を特定重要物資として政令指定。
• 国民の生存に必要不可欠又は広く国民生活・経済活動が依拠
• 当該物資又はその原材料等を外部に過度に依存している(おそれがある)
• 国家及び国民の安全を害する事態を未然に防止するために供給網を強化するこ
とが特に必要

(4)安定供給確保支援法人/独立行政法人の指定
物資所管大臣が、特定重要物資ごとに、事業者による取組を支援する法人を以下
の観点に基づき指定。
• 独法の専門的知見を活かすことのできる物資については独法
• それ以外の物資は指定法人
(※)物資に関する専門的な知見をもって事業者支援ができる独法を予め選定。附則におい
て当該独法の業務追加を行う。
医薬品、医療機器等に関する法人として医薬基盤・健康・栄養研究所を規定。

(5)事業者による取組支援(※)

(6)安定供給確保が図られない場合

⚫ 事業者は、特定重要物資の安定供給確保のための取組計画を作
成、主務大臣の認定を受けることができる。
⚫ 認定を受けた計画に基づく生産基盤整備等の取組に対して、安
定供給確保支援法人/独立行政法人が設ける基金等から支援。
(※)取組の例:生産基盤の整備、供給源の多元化、生産技術開発等

事業者の取組だけ
では安定供給確保
が困難であると認
める場合

各物資の所管大臣が、特別の対策を講ずる必要
がある特定重要物資として指定。国が備蓄その
他の必要な措置を実施。

(7)サプライチェーン調査
各物資の生産・輸入・販売を行う事業者に対して、その状況についての調査を行うことができる。

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